和泉守のブログ

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いろいろな事を、書いていきたいと思います。こちらでは社会保険労務士ネタも書いていく予定です。

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先日、友人から

「大ケガをして休職しているから、給料貰えなくて貯金が減る(ノД`)・゜・。」


と言われました。




前にもこういった話を、他の知人から相談されたことがあったので、意外と知られていない(?)

というか、会社がきちんと手続きをしてくれないと分からない


「傷病手当金」



という制度について書いてみようと思います。



公務員の方が所属する共済組合などの複雑な話は割愛(;・∀・)



主に会社に勤務している方で、社会保険に加入していて保険証を会社から受け取っている方は、この制度を使用できます。



健康保険に加入していると、病院や薬局で診察や薬を処方してもらう際に提出して、自己負担額が減る、という認識が一般的かもしれません。



でもこれだけではなくて、ケガや病気になって仕事が出来なくなった時にもサポートしてくれる制度で、専門的な言葉でいうと、

「標準報酬日額の3分の2」

に相当する額が給料の支払いが無い日数に応じて、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)等に申請する事によって手当金が支払われるという制度です。

正確には連続した欠勤日が3日必要で、4日目から対象になります。



ただ、業務上、通勤や退勤時

(労災等対象の通勤、退勤時には更に条件があります)

に起きた事故等は労災等の対象になりますので、健康保険の

対象ではありません。

ここ大事(;・∀・)



注意点等があったりしますが、長くなりすぎるので割愛・・・


事業所によっては、この制度を知らずに、欠勤で無給にしていたり出勤はしていないけど、給料を出してくれている企業もあるので、今回ちょっと書いてみました。