先日、友人から
「大ケガをして休職しているから、給料貰えなくて貯金が減る(ノД`)・゜・。」
と言われました。
前にもこういった話を、他の知人から相談されたことがあったので、意外と知られていない(?)
というか、会社がきちんと手続きをしてくれないと分からない
「傷病手当金」
という制度について書いてみようと思います。
公務員の方が所属する共済組合などの複雑な話は割愛(;・∀・)
主に会社に勤務している方で、社会保険に加入していて保険証を会社から受け取っている方は、この制度を使用できます。
健康保険に加入していると、病院や薬局で診察や薬を処方してもらう際に提出して、自己負担額が減る、という認識が一般的かもしれません。
でもこれだけではなくて、ケガや病気になって仕事が出来なくなった時にもサポートしてくれる制度で、専門的な言葉でいうと、
「標準報酬日額の3分の2」
に相当する額が給料の支払いが無い日数に応じて、加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)等に申請する事によって手当金が支払われるという制度です。
正確には連続した欠勤日が3日必要で、4日目から対象になります。
ただ、業務上、通勤や退勤時
(労災等対象の通勤、退勤時には更に条件があります)
に起きた事故等は労災等の対象になりますので、健康保険の
対象ではありません。
ここ大事(;・∀・)
注意点等があったりしますが、長くなりすぎるので割愛・・・
事業所によっては、この制度を知らずに、欠勤で無給にしていたり出勤はしていないけど、給料を出してくれている企業もあるので、今回ちょっと書いてみました。
