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和泉守のブログ

いろいろな事を、書いていきたいと思います。こちらでは社会保険労務士ネタも書いていく予定です。

日本では、都道府県ごとに最低賃金制度というのが
設けられており、これを下回る賃金で労働者を雇うことは
法律違反となります。


厚生労働省のwebサイトより引用。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額 を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰 則(30万円以下の罰金)が定められています。



 
要約すると、定められた最低の賃金を下回るよう労働者と合意しても無効、守らないと罰則があります。

ということですね。


以下に一覧表がありますので、
各都道府県の金額が確認できます。


厚生労働省の地域別最低賃金


学生であろうと同じです。
立場や身分が違ったとしても同じです。