会社でお仕事をされている方々は、お昼にお休み
があると思います。
・・・なかったらそれは問題なのですが。
労働時間、休憩と休日については
1 林業以外の農林水産行に従事する者、
2 管理監督者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けた者監視業務等、
これらについては適応されません。
逆にいうと、これら以外には労働時間
休憩と休日の労働基準法が適応されます。
中には、お昼休みは電話番をしながら休憩してます。
なんて会社もかなり多いと思うのですが、
そんな方がいらっしゃれば、それは会社が
労働基準法の、「休憩」に違反しています。
今一度ご確認をしてみるといいかと思います。