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和泉守のブログ

いろいろな事を、書いていきたいと思います。こちらでは社会保険労務士ネタも書いていく予定です。

会社でお仕事をされている方々は、お昼にお休み
があると思います。

・・・なかったらそれは問題なのですが。

労働時間、休憩と休日については


1 林業以外の農林水産行に従事する者、
2 管理監督者又は機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、
  使用者が行政官庁の許可を受けた者監視業務等、


これらについては適応されません。


逆にいうと、これら以外には労働時間
休憩と休日の労働基準法が適応されます。



中には、お昼休みは電話番をしながら休憩してます。
なんて会社もかなり多いと思うのですが、
そんな方がいらっしゃれば、それは会社が
労働基準法の、「休憩」に違反しています。

今一度ご確認をしてみるといいかと思います。