確定測量図とは | 『不動産のしくみと新常識』著者ブログ

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株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻

不動産売買でよく聞く測量図は大まかに下記3つがよく聞かれます。

地籍測量図
確定測量図
現況測量図



それぞれ土地の面積の求積方法や大きさをさした図面には違いがありませんが、

確定測量図とは、
隣地所有者が立ち会って境界を入れて承認した図面です。




上記が確定測量図です。


隣地所有者立ち合いの元で境界を入れて測量した図面です。
確定測量図には必ず隣地所有者が立ち会って承認したサインがあります。
それが境界確認書になります。確認書に隣地所有者の記名押印がある書類です。



上記が境界確認書です。



境界確定されていれば、所有者が変わっても境界でのトラブルは避けれれます。
売主さんからヒアリングで「隣地とのトラブルは今までありません。」といわれても
いざ売買して所有者が変更となったときに境界でのトラブルが起きかねませんからね。


下記で売主サイドと買主サイドでの確定測量図の交付のポイントをまとめました。

【確定測量図の交付】

<売主としてのポイント>
・確定測量図を作成するのに測量士等に依頼して費用がかかる。
・隣地境界の承認をもらうのに時間がかかる。
・隣地所有者が納得しなければ承認がいつまでももらえない
 (契約後に引渡しまでに買主に確定測量図交付が条件だと違約になる可能性も)



当然ですが土地登記記載面積と実際に測量しなおしたら面積が相違する場合があります。
登記面積と実際に測量したら面積が大幅に相違していたら、それも契約上でのトラブルになりかねませんよね。
実務では売買契約を公簿売買での契約にするか実測精算して契約にするかを条文に入れて契約するのが通常です。
ある不動産屋さんは、どこかの契約書のコピペで「はい。ここにサインしてください」
で終わるところもあるから注意したいものです。
また、相続で土地を物納する場合も確定測量が条件です。確定測量できなければ物納できませんから。
相続開始から納税まで期間が限られていますから、事前に知識有る不動産業者に相談するべきです。


<買主としてのポイント
・境界確認はしましたか?
・越境等はなさそうでしたか?
・隣地との境界確認書はちゃんとある確定測量図ですか?
・土地登記面積と測量図の面積に相違はありませんか?


確定測量図を交付することを条件とする場合、
購入後に土地を分筆する場合は確定測量図を条件とするべきです。
でなければ法務局にて分筆登記が受理されない場合があるからです。
また、購入後に建物新築を予定る場合も売主に確定測量図を交付条件で契約交渉するのがいいでしょう。


境界トラブルは厄介ですからね。
購入後に隣地所有者と境界トラブルは避けたいですよね。
ですから、現地調査と契約条件の交渉と契約条文をどう入れるかは
プロの不動産業者に相談して話を進めるべきです。




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