地籍測量図とは | 『不動産のしくみと新常識』著者ブログ

『不動産のしくみと新常識』著者ブログ

株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻

不動産売買でよく聞く測量図は大まかに下記3つがよく聞かれます。

地籍測量図
確定測量図
現況測量図




地籍測量図とは、
法務局に備えられている土地の面積や計算方法、隣地等の位置等が記載されている図面。

だいたい調べるとこのような記載がされているのではないだろうか?

ただすべての土地に地籍測量図が付随しているというわけではない。
法務局で土地を分筆等の申請の際に地積測量図の提出がなされることになっておりますが、
昔からある土地や登記申請の法改正前の分筆では地積測量図の提出が必須でなかったようです。
ですので、地籍測量図が法務局にない土地も存在してます。


ここで不動産売買の実務で少しでも一般エンドユーザーの方のためになるような知識を
記載したいと思います。

地積測量図はあくまでも土地を特性するための法務局に提出されている図面です。
測量図が作成された年によって土地面積求積の精度は違ってきます。
ですので測量をし直したら土地面積が大きく違っていたなんてこともありうるのです。
坪単価が高い都心部では大変ですよね。また建物の建築できる面積も変わってきますから、、、。





上記の図が地積測量図


では地籍測量図での売買は危険なの?
決してそんなことはありません。

下記で売主さんの立場と買主さんの立場として簡単にまとめてみました。

【地籍測量図、現況測量での売買】

<売主としての注意>
境界は全て入っておりますか?
隣地との境界トラブルないですか?
境界にまたがって塀はないですか?
塀の所有者誰ですか?


買主に物件を引き渡した後にトラブルにならないようにしておきましょう。
買主が不動産業者で土地を分筆して数棟に分けて建物を分譲する場合は、
確定測量を求められます。(隣地との境界確定がされていないと分筆できないため)


<買主としての注意>
境界確認しましたか?
越境はないですか?
隣地との塀の所有者確認しましたか?
公簿上の土地面積に対して建物プランを容積率ギリギリで設定してないですか?
現況と地積測量図が相違しすぎてないですか?


引き渡された後のトラブルは、隣地との境界トラブルも多いです。
しっかりと現地確認しましょう。
また、狭小地を売買して建物を建築する場合は、売主に確定測量を交付してもらうように
交渉するのがベストです。
(たまに地積測量図と確定測量図の違いを分かっていない不動産業者がいますので
 ちゃんと知識がある不動産業者に相談してください)
確定測量をするのにも土地家屋調査士に依頼してお金がかかります。
むやみに売主に確定測量図の交付を条件としていると
現況で購入してくれる人に売却します。といわれかねないので、物件の状況と条件等を見極めて
交渉するのがいいと思います。条件によって価格交渉できたほうが買主としてメリットがあったりしますから。



不動産問題解決の不動産職人

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻
03-5830-7600

お問合せ



 ユー不動産コンサルタントのノウハウ集



既存受託売買瑕疵保険など旧耐震基準という理由だけで利用しにくくなる精度があるので、

購入を検討している物件が新耐震基準なのか旧耐震基準なのかは非常に重要な要素です。



(株)ユー不動産コンサルタントが提供している【セルフィン】を利用すれば、

新耐震基準・旧耐震基準を簡単に判別できるようになります。



ご利用は無料ですのでご活用くださいませ。

利用はコチラ→【セルフィン】



株式会社ユー不動産コンサルタントでは

新耐震基準・旧耐震基準も含め、購入判断に必要な情報を積極的にお調べいたします。

中古住宅の購入には中古取引に精通した不動産会社選びが重要です。

ぜひお気軽にご相談ください。



【お問合せはコチラ】