平成30年扶養料請求調停申立事件
〇〇家庭裁判所調停審判3係 御中
申立人への扶養料支払の終期について以下のとおり主張する。
[1] 前回調停期日において、扶養料支払の終期について、申立人が22歳に達する日の属する月(令和2年3月)までとの提案が示された。しかしながら、申立人は広汎性発達障害及び強迫性障害であり、現在、
・手を洗っていないと電話に出られない
・リモコン類はティッシュを介さないと
触れない
・食事前,テーブルの裏やいすの足まで綺麗に
拭かないと座って食事ができない
・バス・電車には乗れない
という状態であり、来年3月までに就労して自立して生活できる見込みは全くない。
[2] 現に、主治医からも「強迫症状および対人関係の葛藤が生じやすい傾向のため、自立した社会生活は困難」「生活全般にも一定の援助が必要な状態であり,当面(今後二年程)は就労困難である」「またそれ以降も症状に応じて慎重に就労の可否を判定し,行うとしても少しずつ負荷をかけていく事が望ましい。」と診断されている
(資料5,令和元年7月11日付診断書)
[3] また、申立人の母からみると、過去に不登校となったときも、引きこもり状態の現在も、「何とかしなければ」と申立人の焦る気持ちが病状悪化の原因となっているようである。
そのため、申立人本人の病気克服及び自立のためには、申立人を追い詰めることのない期間設定を行うことが必要不可欠である。
また、その期間は、医師が現時点で二年も就労困難と判断するほど症状が重度であることをみると、5年は必要であると考える。
当然、定められている終期より前に自立し要扶養状態を脱した場合、扶養料の支払を受ける意向はない。
もっとも、終期が間近に設定された結果、申立人が焦燥感にかられて治療が功を奏さず、結局自立が妨げられて要扶養状態から抜け出せないという状態は避けるべきである。
終期を迎えた後に、申立人が再度の扶養料申立てを行わなければならない事態は申立人のみならず相手方にとっても得にはならない。
[4] よって,扶養料支払の終期は,令和6年8月とするのが妥当である。
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これは、長女本人が請求をしているものですが、本人の状態が思わしくないため、私が代行して裁判所で申し立て、主張をしています。