主張書面⑴
1 申立人が要扶養状態にあること
強迫観念を持つ申立人の状態については期日で述べたとおりであるが,
平成31年4月18日,医師より改めて「広汎性発達障害」及び「強迫性障害」により,
「強迫症状に加え発達障害による社会性の低下認め,現時点での就労は困難であると判断する」との診断が出された(資料4)
このとおり,申立人には稼働能力はなく,未成熟子として要扶養状態にある
2 申立人の母の稼働能力について
申立人の母はうつ病で,現在も働ける状態にはないと医師からも診断されている
よって,申立人の母は無収入として考える必要がある
3 扶養料の算定
本件で,相手方が申立人に対して支払うべき扶養料は以下のとおりである
※これに関しては、お互いの年間収入によって、算定表にあてはめるものなので、割愛する
4 まとめ
よって,相手方は申立人に対し,本件調停を申し立てた平成30年9月以降分につき,扶養料として毎月6万9000円支払われたい
なお,相手方によると,本年度から相手方の年収が600万円に下がるということであった。減額後の収入での算定を希望するのであれば,4月分の給与明細を提出されたい。
5 最後に
平成30年3月,申立人が20歳に達したことにより相手方は申立人についての養育費の支払を終了した
もっとも,申立人は病気の影響で社会生活を送れる状態になく,扶養が必要な状態である。
申立人及びその母は,なんとか申立人が自立できるよう日々模索し,その中で平成30年夏に始めた月1回の脱引きこもりの訪問カウンセリングによる効果を感じ始めているところである
働けるようになるのはまだ程遠いが,カウンセリングのおかげで,調子が良いときは短時間外出できるまでに改善した
ただし,カウンセリングの費用は30万円(10回分)と高額である
相手方には,申立人が自立するための必要経費であると理解し,一部でも良いので費用負担いただきたい
今回は,うつ病の無職で収入のない申立人の母が自らの退職金から費用を捻出したが,共に暮らしているとはいえ申立人の母のみが高額の費用全額を負担するのは不公平であると感じているところである
以上