こんにちは、ゆなつです!
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からの続きになります

来週の調停に向けて、主張書面を作成しています

月々の養育費に加え、今まで私側が借金までして無理に工面をしていた学費等を、今後は相手側に多く支払わせようという主張です


細かい計算部分を省いて、ほぼ全文を掲載します

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平成30年   養育費請求調停申立事件

 

主張書面


 

第1 今後の養育費について

⑴ 本件で,相手方が申立人に対して支払うべき二女の養育費はは以下のとおりである。

  

      【総収入・基礎収入割合】

  父:699万2357円

  母:0円

  【子(一人)の生活費(年額)】

  83万1591円

  【子(一人)の生活費(月額)】

  6万9299円


⑵  私立高校費用 

二女は全寮制の私立高校に入学しており,そのために多額の費用が掛かる。

   今年度(2年次)及び来年度(3年次)に係る費用は以下のとおり,ほぼ全て明らかとなっている

   

  離婚調停時,相手方は子らの教育費を負担することに同意しており,当時,申立人及び相手方の年収に大きな差がなかったことから,負担割合は折半と定められた。


もっとも,現在,申立人はうつ病のために稼働能力がなく,二女の学費を負担するのは困難な状態にある。

  


よって,養育費で勘案されている学校教育費(公立高等学校(全日制))33万3844円を差し引いた金額154万5156円(年間)は,相手方が負担すべきである。


⑶  矯正歯科費用

  また,相手方は二女の矯正歯科の費用負担については同意するところ,二女の矯正費用としては,今後56万2500円及び毎月の処置料がかかる見込みである


毎月の処置料については,養育費の中から申立人が払うものとするので治療計画書記載の矯正費用については,申立人が無収入である以上,相手方が負担すべきである。



⑷   以上の二女に関する特別経費は,既に支出額が定まっている以上,毎月の養育費に加算されるべきである。

 ① 学費について H31.4~R3.3(高校在学中の2年間)

  154万5156円×2年÷24か月=12万8763円(毎月)

 ② 矯正歯科費用について 

H31.1(治療計画同意月)~R5.2(二女20歳)

  56万2500円÷50か月=1万1250円(毎月)



⑸  申立人は,過去,多額の教育ローンを組んで子らの教育費を捻出してきた。


そのため,繰り返しになるが,昨年受け取った2000万円以上の退職金はほぼ全て債務返済に充てられたうえ,まだ多額の負債を抱えている状態である。


過去,申立人が離婚時の調停調書に基づいて相手方に学費の支払を求めても,


相手方は自らの匙加減で払ったり払わなかったりということを繰り返し,その度に申立人は大変な精神的不安,苦痛に襲われた。


今後も,費用が発生する度に相手方に請求することは申立人にとって負担であると同時に,


支払われるか否かは相手方次第で分からず申立人のみが極めて不安定な立場に置かれることは避けるべきである。


よって,上記のとおり,金額が既に確定している教育費・医療費に関しては,毎月の養育費に加算されるべきである。


ただし,相手方において,退職時に退職金から一括で支払うこと等を希望するのであれば,検討の余地はある。

 

第2 未払養育費について

相手方は,これまで,離婚調停調書に定められた半額以上の費用を負担してきたと主張する。


しかしながら,相手方が負担すると述べる最低限の学費及び矯正歯科費用に限っても,別表のとおり,支払は不足している。


以上


文字数オーバーになるので、次に続きます







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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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