こんにちは、ゆなつです!
本日も読んでいただき
ありがとうございます😊
離婚してから3年が経ちました
18年間モラハラ夫に
悩まされて続けていましたが
今は完全に過去の事として
語ることができています
元夫、不倫相手に対する
恨み辛みを抱える生活から
全ての憎しみを手放し
精神と心の安定を得ることが出来ました
そして現在は
本来の自分らしさを取り戻し
場所や時間に縛られない
自由な生活を送っています
いま現在、
離婚するか?しないか?
と悩んでいる方が判断に迷った時、
ほんの少しでも
私の経験がお役に立つ事があればと
日々ブログを書き進めています。
LINE登録の方には
同じような悩みを持つ方が
集まってくれており、
みなさんと悩みを共有して
私のように、
精神の自由、恋愛の自由を
得て欲しいと思ってます
それでは続きをどうぞお読みください
前回、現在進行形の第4回調停の際に、相手方の分からんちんぶりをお伝えしました。
その後、弁護士とメールで相談した件について、参考までにお知らせしますね
何度、調停を経験していても、やはりこちらは素人な訳ですから、私は初回の離婚調停での反省も含め、不安に思っている事、分からない事はすべてメールで弁護士にぶつけています
たとえ、結果がどうなろうとも、やるだけやったんだというところに気持ちを持っていきたいからです
【〇〇法律事務所、〇〇様
昨日は調停出席ありがとうございました。
今日改めて、離婚後の学費について計算してみたのですが、修学費用や留学費用を、入れたら当然私の方が支払っている額が多いですね
そして、修学、留学費用を入れなくても、あちらが多く払ってるようにはならない気がします
昨日は調停出席ありがとうございました。
今日改めて、離婚後の学費について計算してみたのですが、修学費用や留学費用を、入れたら当然私の方が支払っている額が多いですね
そして、修学、留学費用を入れなくても、あちらが多く払ってるようにはならない気がします
来年度の第1期の学費納入期限が3月20日なのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
長女のカウンセリング費用についても今月中の支払いを依頼されています。
昨日の調停で、次回審判となった場合、再度確認ですが、現在の養育費算定表に基づいた場合…
相手方の収入が減った状態で計算した時は、いくらになるのでしょうか?
それが¥57,000ずつでしょうか?
あちらの言い分¥70,000を飲む代わり、退職金からの一括で差額分の養育費をもらうなどの提案を持ちかけた方が良いのか、
定年までは2年間あるので、審判で決められた金額を2年間はしっかりと取り、定年後、減額を言われることも考慮してみて、どちらが得策なのか少し考えていました
現実問題として、不安なのは、あれだけ頑として¥70,000以上を提示しない人間が、審判で¥100,000とか、¥110,000を命じられた時、どうするのか?という事です
途中支払いが滞るのではないか?ということを危惧しています
あれだけ、調停員から言われても金額提示を変えない元夫の性質を考えると、審判で決まっても不安は払拭されないですね
退職してしまえば、差し押さえ先もないということではないのでしょうか?
この辺の不安はどのような方法を取れば良いのかと判断に迷います
相手方の収入が減った状態で計算した時は、いくらになるのでしょうか?
それが¥57,000ずつでしょうか?
あちらの言い分¥70,000を飲む代わり、退職金からの一括で差額分の養育費をもらうなどの提案を持ちかけた方が良いのか、
定年までは2年間あるので、審判で決められた金額を2年間はしっかりと取り、定年後、減額を言われることも考慮してみて、どちらが得策なのか少し考えていました
現実問題として、不安なのは、あれだけ頑として¥70,000以上を提示しない人間が、審判で¥100,000とか、¥110,000を命じられた時、どうするのか?という事です
途中支払いが滞るのではないか?ということを危惧しています
あれだけ、調停員から言われても金額提示を変えない元夫の性質を考えると、審判で決まっても不安は払拭されないですね
退職してしまえば、差し押さえ先もないということではないのでしょうか?
この辺の不安はどのような方法を取れば良いのかと判断に迷います
何度も追記で申し訳ありません
思いつくままのメールになってしまいますが、過去の調書内容を変えるということは、かなり大変な事なのでしょうか?
そして、一番に思っているのは、長女の扶養費、学費です。
元夫は学費の2分の1を支払っていると主張していますが、あくまでも今まで支払っているのは次女の学費のみです
長女が私立高校に入った際の学費は一切出していません
それが今回、長女が扶養請求をするにあたる一因にもなっています
長女本人は父親から学費を出してもらった覚えが一切なく、本来はそこを負担してほしいと思っています
それは当然22歳までではなく、今後、自分の病気が治って、復学したいと思った時に出してほしいと思っています
ただ、あの父親の性格上(一度言い出したら、相手の意見を聞かないところ)、それは望めないのではないかという諦めもあり、ならば、ひとり立ちできるまで扶養請求をという話が出ました
扶養請求を取り下げる代わりに、22歳という区切りなく、長女が学校を目指したいと思った時用に学費を準備(退職金からの)しておいてもらうというのも妥協点かもしれません
元夫は学費の2分の1を支払っていると主張していますが、あくまでも今まで支払っているのは次女の学費のみです
長女が私立高校に入った際の学費は一切出していません
それが今回、長女が扶養請求をするにあたる一因にもなっています
長女本人は父親から学費を出してもらった覚えが一切なく、本来はそこを負担してほしいと思っています
それは当然22歳までではなく、今後、自分の病気が治って、復学したいと思った時に出してほしいと思っています
ただ、あの父親の性格上(一度言い出したら、相手の意見を聞かないところ)、それは望めないのではないかという諦めもあり、ならば、ひとり立ちできるまで扶養請求をという話が出ました
扶養請求を取り下げる代わりに、22歳という区切りなく、長女が学校を目指したいと思った時用に学費を準備(退職金からの)しておいてもらうというのも妥協点かもしれません
それは今後もしかすると長女が申請すれば、障害者年金がもらえるかもしれないという話があってこそですが…
私としても気持ちよく納得して支払ってもらいたい気持ちがあるので、何とか妥協点を見出したいとは思う反面、あのモラハラ元夫ではそんな事を望む事自体、無駄かもしれないとも思ってしまいます 】
そして、弁護士からはこんな返信がきました
【お世話になっております。
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
1 学費,カウンセリング料金の件
相手方にはなるべく払ってもらった方が良いと思います
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
1 学費,カウンセリング料金の件
相手方にはなるべく払ってもらった方が良いと思います
特にカウンセリング料金については学費には該当しないとも思われるところのですので、当方の支払は厳しいことや〇〇さんにとっての重要性等を説明し、任意に支払ってもらいたいところです
やり取り自体が大変な苦痛を伴うものであることは重々承知しております。申し訳ございません。
2 養育費・扶養料の件
相手方が子供二人を扶養して年収600万円、こちらの年収はゼロ、という前提で,
一人当たり5万7000円という計算です。
確かにどのような提案をするかは難しいところです。
2 養育費・扶養料の件
相手方が子供二人を扶養して年収600万円、こちらの年収はゼロ、という前提で,
一人当たり5万7000円という計算です。
確かにどのような提案をするかは難しいところです。
11万5000円と7万円の差額は4万5000円、これが2年になると108万円です。
定年までは二人合わせて毎月7万円でもよいが、そのかわり、学費等については引き続き2分の1は負担、プラス、退職金から、現在までの学費の不足分に加え、
定年までは二人合わせて毎月7万円でもよいが、そのかわり、学費等については引き続き2分の1は負担、プラス、退職金から、現在までの学費の不足分に加え、
例えば150万円(108万円+α*先延ばし分)を退職金から支払ってもらう、
等と提案するのも手かもしれません。
ただ、このような合意をする場合、
定年以降はどうするかも予め決めておく必要が出てきます。
なお、退職されると給料からの差押えというのはできなくなります。
(預金や不動産の差押えは可能です)
ただ、このような合意をする場合、
定年以降はどうするかも予め決めておく必要が出てきます。
なお、退職されると給料からの差押えというのはできなくなります。
(預金や不動産の差押えは可能です)
3 過去の調停内容を変える件
なかなか合意で定めたものを変更するのは難しいです。
改めて、当事者が合意する必要があります。
〇〇さんの高校の学費については、以前もお伝えしましたが、法的には「過去の離婚調停で解決済み」ということになってしまいます。
ただ、お気持ちとして、この部分が引っ掛かっているというのはその通りなのだと思います。
〇〇さんの高校の学費については、以前もお伝えしましたが、法的には「過去の離婚調停で解決済み」ということになってしまいます。
ただ、お気持ちとして、この部分が引っ掛かっているというのはその通りなのだと思います。
取り下げる代わりに、過去の学費に当たる部分を支払ってもらい、将来分についても約束する、
というのは確かに手かもしれません。
長女さんとよく話し合われてみてください。
特に正解というものはないかと思います。
特に正解というものはないかと思います。
ご相談のご希望が、お越しいただいての打合せということでしたら、喜んで日程調整させていただければと思います。
ご都合の良い日時を複数お知らせください。
メールでということであれば、ご遠慮なくご連絡ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〇〇弁護士事務所、〇〇より】
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