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mixiボイスより 「18日まで西日本初!広島で福島原発に残された動物達の写真展開催」他
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshi3a3/37719195.html
↑の中の・・
奄美大島は動物虐待行政
http://blog.goo.ne.jp/3711kiki/e/febc2caadf8a96e6c35d65ef3e3c5601?st=0
先ほど記事にしましたが、この案件のプログには、ツイッターにシェアするボタンがついているので、昨日、シェア(拡散)していました。
情報とコメントを頂いているので、記事にさせていただきます。
(下記転載)
私はミクシイをやってますがマイミクさんからの転載文です
最近は小笠原諸島で生粋の野生の野良猫を殺傷処分せずに東京獣医師会の獣医さんが
避妊去勢手術して
人間になつかせて里親募集してるのに奄美大島は、世間と逆の事をしてます
鹿児島という田舎だから?・
以前、こういった野良猫の餌をあげたら罰金なる条例を市役所の職員が作ることで
出世するとか聞いたことがあります
【鹿児島県奄美市の「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」に意見を送ってください】
某メーリングリストからの転載です
鹿児島県奄美市の「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」に意見を送ってください
今年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決され、10月から施行されました。
目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。
飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の公表について
http://www.city.amami.lg.jp/amami03/update/52.asp
第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない
そこで私は奄美市に、「みだりに」とはどういう意味なのかを問い合わせたところ以下のような返事が返ってきました。
「路上等でやたらに多数の猫に餌を与えている方がいます。これらの行為が該当すると思います」
これは明らかに憲法違反です。
理由は以下の通りです。
ネコは法律で動物の愛護と管理に関する法律(動愛法)で愛護動物に分類されています。
愛護動物であるネコに対しての餌やりを禁止する法律はありません。
「憲法」にも「動愛法」にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」
そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。
人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。
新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。
もしこの条例第11条が施行され、誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。
繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。
地元の人によるとこの条例が制定されてから野良猫たちが急速に追われているそうです。
このままでは野良猫たちが希少動物に向かい、希少動物が絶滅してしまいます。
たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。
どうかよろしくお願いします。
奄美市役所 〒894-8555 鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8 Tel:0997-52-1111
Fax:0997-52-1001
info@city.amami.lg.jp
(以上転載)
頂いた書き込み(ツイッターより)
http://twitter.com/
#!/yosi373
内容をよく読みましたが、そんなにおかしなことは言ってないように感じました。ちゃんと里親をみつけるようにとの条項もありましたし。それに餌やりは奄美だけでなく、東京の荒川区でも2008年に条例化されています。餌やりの件で抗議されるのなら荒川にも抗議されるべきでは?
私も札幌在住で、東京都荒川区に住んだこともないですが、Wikiに書いてありましたので、奄美だけではないのだと思ったまでですが・・・・。URL記しておきます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%89%AF%E7%8C%AB
(以上転載)
私からのお返事
情報とご質問ありがとうございます。
奄美だけでなく、他の地域も情報がありましたらもちろん転載させていただきます。