関連記事
みどり町の野良猫捕獲問題について(環境省へのお願い)
http://ameblo.jp/yosi373/entry-11049540218.html
みどり町の野良猫捕獲問題について2(現地の様子)
http://ameblo.jp/yosi373/entry-11050044171.html
みどり町の野良猫捕獲問題について3(現地の様子)
http://ameblo.jp/yosi373/entry-11050425752.html
facebookの記事が更新されました。
その記事の中には、「要望送り先」として「三重県」の連絡先が記されています。
今、ボランティアさんと行政が話し合われています。
「三重県」の連絡先を記すと支障が出る可能性があるため略させていただきます。
メディアの連絡先も同様です。
(メディアに連絡していただいた方、ありがとうございました&このような書き方になり申し訳ありません。「今は慎重に話あい、色々変化している時なので、あの内容を拡げたらまたみどり町に抗議に繋がりかねないな~と私は思いました」と言う意見も受け取り、この記事自体、朝から何回か書いたり、途中で削除したりしています)
環境省があやふやな答えを出すから、表示をするから、このような問題になったと思います。
環境省に統一した表示を関係行政に伝えて欲しいです。
「動物愛護法改正」の時も野良猫についてしっかりと考えて欲しいと思います。
動物愛護法改正の為の署名のお願い 年内期限
http://ameblo.jp/yosi373/entry-11040488338.html
転載元
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002149508747&sk=wall
#!/event.php?eid=291676434178663
多くの活動家の方達の必死の努力・交渉のおかげでみどり町の猫達はともかく当面は殺処分を免れたようです。しかし問題はまったく解決していません!
緊急に環境省に対してすべての地方自治体が動物愛護管理法第44条を遵守するよう強制すること、ならびに三重県に対して「自立している飼い主不明猫の捕獲禁止・引取り拒否」するよう要望をお願いします。
今回みどり町自治会が「野良猫の一斉捕獲」を実施できたのも、鈴鹿保健所が野良猫の引き取りを行なっているからです。おそらく三重県では全保健所で野良猫の引き取りが行なわれているものと思います。三重県では県も市も保健所も警察も「保健所に持って行く為の捕獲に違法性は無く、保健所で引取りの拒否はできない」という認識のようです。
... しかしこれはとんでもない誤りです!!!
◉保健所に持ち込まれた野良猫は原則殺処分の為、保健所 に持って行く為に野良猫を捕獲する行為は、動物愛護法第44条「愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処 されます」に抵触する為、保護以外の目的で野良猫を捕獲することはできないことになっています。
◉国は犬猫の殺処分数を減らすべく、平成21年に各自治体に安易な引き取りはしないよう「引き取り業務に当たっての参考事項」なるものを送付しています。「引き取りは緊急避難措置」という理由から、生まれたばかりの幼猫や負傷猫を除き、自立している野良猫を引き取ってはならない、というのが国の方針です。
それを受け昨年4月から横浜市では自立している飼い主不明猫の引き取りを拒否しています。神奈川県は、自立している飼い主不明猫(子猫と成猫)の引き取りは行なっておりません。たとえ保健所に持ち込んでも「元の場所に戻すように」と指導しています。もちろん市民が保護以外の捕獲をすることも禁止しています。三重県の隣県である滋賀県でも自立している飼い主不明猫の引き取りを拒否していますし、保護以外の捕獲も禁止しています。
滋賀県では引き取り拒否の理由を以下のように説明しています。「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域において いただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりま すし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。」
今後は三重県も滋賀県、神奈川県のように自立している飼い主不明猫の引き取りを拒否し、保護目的以外の捕獲を禁止するように、ならびに環境省に対してもすべての地方自治体が動物愛護管理法第44条を遵守するよう強制すること、特に三重県に対して指導を強化していただくよう要望をお願いします。
そして、捕獲された猫達を引き取らざるを得なかった草の根ボランティアの方達は労力的にも経済的にも多大な負担がかかり非常に苦労されています。震災の動物達のことで今ほんとうに大変なその上にです! 国の指導の不行き届き、身勝手で野蛮な動物愛護立ち後れの三重県の尻拭いをなぜ良心ある一般人が押し付けられなければならないのでしょうか? おかしすぎます。
どうか皆様の力を貸してください。
猫たちは口がきけません、私たちしか彼らに希望はないのです。
(よしより・・略)
(要望送り先)
(略)
環境省 自然環境局動物愛護管理室
https://www.env.go.jp/moemail/
Email: shizen-some@env.go.jp
電話03-5521-8331
FAX03-3508-9278
(よしより・・略)
(参考資料)
長崎市「猫の適正飼育ガイドライン」 より
「野良猫への無節操な餌やりにより、近隣住民へ様々な被害、迷惑を及ぼす人たちも、悪意を持ってやっているわけではなく、また、野良猫がかわいそうという優しい気持ちではあると言えます。
ですから、餌をやること自体が悪い行為だとは言いません。餌をやる人も、一人で糞尿の始末、不妊・去勢手術とすべてすることはできません。
そこで近隣住民も、これは地域住民みんなの問題だとして、手を貸そうというわけです。放っておけば被害が大きくなり、自分たちも困る。それならば、一歩譲って、自分たちで被害を無くすようにしようとするものです。
考え方によっては、“何で自分たちが他人の尻拭いをせねばならないのか!”と腹を立てるところですが、対立しているだけでは何の解決にもならないし、双方の主張が平行線で、お互い主張を通そうとするだけでは、拉致があかない。どこかで譲歩せねばならないということです。そこで、餌やりさんも、地域住民の方も納得のゆく公平な飼い方のルールを決め、野良猫を“地域猫”として飼っていこうとするものです。そこで、動物ボランティアグループが中心となり、実際に活動を指導、サポートします。
繰り返しますが、この地域猫活動には、自治会を含む地域住民の皆さん、動物に詳しいボランティアグループ、行政等の連携が必要です。」
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/douai/pdf/6150-1.pdf
(以上転載)