こんにちは

 

大阪府 和泉市 

よしの整骨院 スタッフの福留です

 

 

 

前回、前々回と後遺障害の二種類の

手続きについて解説してきました。

 

簡単にまとめると・・・

 

①事前認定と被害者請求がある

 

②事前認定は被害者の負担は少ないが

  等級の認定においては不利

 

③被害者請求は認定においては有利だが

  資料を自ら集める必要がある

 

④被害者請求をオススメする

 

ということを話してきました。

 

もっと詳しく知りたい方は

コチラをご覧ください↓↓↓

 

 

 

 

今回はこの後遺障害の等級認定を

弁護士に任せるメリットをお話していきます。

 

 

 

メリット①

認定に必要な資料を集めてくれる

 

被害者請求の唯一のデメリットは

自ら資料を集めるということ。

 

ですが弁護士に依頼すると、代わりに

認定に必要な資料を集めてくれます。

 

ほとんどの方が被害者請求に

必要な資料なんて分からないはずです。

 

どの資料が認定に有利なのかを

調べるだけで膨大な時間を消費

することになる思います。

 

しかしそれを丸々任せることが

できるのは大きなメリットだと思います。

 

また必要な資料を集めて申請を行うので、

後遺障害の認定をもらいやすくなります。

 

 

 

メリット②

受け取れる慰謝料が増える


弁護士に依頼すると受け取れる

慰謝料が弁護士基準となります。

 

この弁護士基準とは何なのでしょうか?

 

実は受け取れる慰謝料は

基準があるんです。

 

被害者が自身で示談交渉を行う場合、

 

自賠責基準」「任意保険基準

 

という低額な基準で算定されます。

 

しかし弁護士が示談交渉を行うと

 

弁護士基準

 

という高額の基準で算定されます。

 

これらには大きな差があります。

 

多いと2~3倍も金額に差が出る

こともあります。

 

 

 

メリット③

認定結果に納得できない


認定の結果に納得できない場合。

 

このような場合は「異議申し立て」ができます。

 

これは認定の結果に不服があるとき

再度、等級認定の手続きを行うこと。

 

例えば事前認定で後遺障害の

認定手続きを行ったが、

 

後遺障害を認めてもらえなかった。

 

このような場合に弁護士に相談すれば

どんな資料が足りなかったかなど説明してくれます。

 

 

 

いかがでしたか?

 

事故のあと色々と大変なときに

めんどくさい処理を任せることが

できるのは本当に助かります。

 

特に「弁護士特約」がある人は

必ず相談するようにしましょう。

 

弁護士特約の詳しい解説は

下記の記事を参考にしてください!

 

 

 

 

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