こんにちは
大阪府 和泉市
よしの整骨院 スタッフの福留です
前回、前々回と後遺障害の二種類の
手続きについて解説してきました。
簡単にまとめると・・・
①事前認定と被害者請求がある
②事前認定は被害者の負担は少ないが
等級の認定においては不利
③被害者請求は認定においては有利だが
資料を自ら集める必要がある
④被害者請求をオススメする
ということを話してきました。
もっと詳しく知りたい方は
コチラをご覧ください↓↓↓
今回はこの後遺障害の等級認定を
弁護士に任せるメリットをお話していきます。
メリット①
認定に必要な資料を集めてくれる
被害者請求の唯一のデメリットは
自ら資料を集めるということ。
ですが弁護士に依頼すると、代わりに
認定に必要な資料を集めてくれます。
ほとんどの方が被害者請求に
必要な資料なんて分からないはずです。
どの資料が認定に有利なのかを
調べるだけで膨大な時間を消費
することになる思います。
しかしそれを丸々任せることが
できるのは大きなメリットだと思います。
また必要な資料を集めて申請を行うので、
後遺障害の認定をもらいやすくなります。
メリット②
受け取れる慰謝料が増える
弁護士に依頼すると受け取れる
慰謝料が弁護士基準となります。
この弁護士基準とは何なのでしょうか?
実は受け取れる慰謝料は
基準があるんです。
被害者が自身で示談交渉を行う場合、
「自賠責基準」「任意保険基準」
という低額な基準で算定されます。
しかし弁護士が示談交渉を行うと
「弁護士基準」
という高額の基準で算定されます。
これらには大きな差があります。
多いと2~3倍も金額に差が出る
こともあります。
メリット③
認定結果に納得できない
認定の結果に納得できない場合。
このような場合は「異議申し立て」ができます。
これは認定の結果に不服があるとき
再度、等級認定の手続きを行うこと。
例えば事前認定で後遺障害の
認定手続きを行ったが、
後遺障害を認めてもらえなかった。
このような場合に弁護士に相談すれば
どんな資料が足りなかったかなど説明してくれます。
いかがでしたか?
事故のあと色々と大変なときに
めんどくさい処理を任せることが
できるのは本当に助かります。
特に「弁護士特約」がある人は
必ず相談するようにしましょう。
弁護士特約の詳しい解説は
下記の記事を参考にしてください!
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