こんにちはロケット

 

大阪府 和泉市

よしの整骨院 スタッフの福留ですUMAくん

 

 

 

前回は後遺障害と後遺症の

違いについてお話しました。

 

簡単にまとめると・・・

 

後遺症の中でも交通事故が

原因で労働に影響が出てしまったもの

 

後遺障害は状態によって

1級~14級までの等級に分けられる

 

後遺障害の等級を

認めてもらうには申請が必要。

 

前回の記事はコチラ↓↓

 

 

今回は後遺障害の申請について

お話します。

 

 

"後遺障害の認定"

 

後遺障害は等級の認定を

受けなければなりません。

 

そのためには認定の手続きが

必要なんです。

 

認定の手続きは二種類あります。

 

●事前認定

●被害者請求

 

今回の記事では事前認定について

詳しく解説していきます。

 

 

 

●事前認定

 

事前認定とは、相手の保険会社に

等級認定の手続きを任せること。

 

ではメリット、デメリットを解説します。

 

メリット

 

事前認定では、等級認定に必要な

資料は相手の保険会社が用意してくれます。

 

被害者が用意するのは医師が作成した

後遺障害診断書のみです。

 

あとは保険会社から送られてきた

書類にサインをして診断書を一緒に

送るだけで済みます。

 

被害者にかかる負担がほとんどないのが

事前認定のメリットと言えるでしょう。

 

 

デメリット

 

デメリットは書類の収集を

相手の保険会社が行うことです。

 

なぜこれがデメリットになるのでしょうか?

 

それは、保険会社が必要最低限の

資料しか収集しないからです。

 

保険会社は後遺障害が認定されないと

支払う賠償金が少なくて済みます。

 

なので資料の収集を熱心に

行ってくれないことが多いんです。

 

 

また、被害者はどんな資料で

審査されたかが分かりません。

 

後遺障害は結果に納得いかない場合、

再審査を申し立てすることができます。

 

しかしどんな資料で審査されたか

分からなければ、次にどの資料を

集めればいいか分からなくなります。

 

これも事前認定のデメリットです。

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

今回は事前認定についてお話しました。

 

後遺障害は他にも被害者請求

という申請方法があります。

 

実は被害者請求の方が

認定されやすいんです!

 

その理由は

また次回お話いたします。

 

 

 

 

 

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