誕生日に年をとるというのは間違い | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 新しい年度に入りましたね。

 年度といっても相対的なもので,私の場合は,1月1日が新年度的な位置づけですが,一般には4月1日が新しい年度というところだと思います。

 4月1日といえば,法律と一般の感覚でちょっと違いが生じることがある日です。

 というのは,4月1日生まれの人は,いわゆる早生まれになるということです。

 4月1日に生まれた人はよくよく分かっているところですが,そうでない人は,なんとなく,自分の同級生の一番誕生日が早い人は,4月1日生まれの人だと思っていませんか?

 でも,実際は,同級生で一番誕生日が早いのは4月2日生まれの人です。

 同じ生まれ年の4月1日生まれの人は,一学年先輩なんです。

 なぜ,そんなことになるかというと,「年齢計算ニ関スル法律」というものがあります

 この法律は,「
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」としています。

 初日をカウントするのです。

 なので,例えば,2017年4月1日生まれの人は,2018年3月30日の満了時(24時ちょうど)に1歳になります。

 
つまり4月1日が誕生日の人は,3月30日のうちに(24時ちょうどに),1歳になってしまっているので,早生まれになるのです(教育基本法が「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」としていることにもよります)

 2017年4月1日になった瞬間に生まれた人でなければ,2018年3月30日の24時には現実の数字としてはまだ生まれてから365日になってないんですが,先ほどの法律により,満了しているとされるわけです。

 ちなみに,これは他の誕生日でも同じです。

 9月2日生まれの人(例えば私ですがw),前回年をとったのは,去年の9月2日ではなく,去年の9月1日です。

 結構誤解のあるところだと思うのですが,法律上は,誕生日に年をとるのでないのです。

 誕生日の前日の24時に年をとるのです。

 もちろん,だからといって,9月2日生まれの人が,9月1日なった時点で年をとるということではないので,このブログを見て,9月1日におめでとう!とかいわれも,フライングやんということになります(笑) 


 
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