馴染みの薄い法律 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 今年は,いよいよ本格的に花粉症になってしまったらしく,昨日,意を決して(採血が苦手という理由で相当に逡巡しましたw)検査に行ってきました。

 結果が出るのは先ですが,薬が効くということは,まあそういうことなんでしょう。

 久しぶりに呼吸ができている気がします。

 なんで必要なのかの理屈は失念しましたが,理屈抜きでやはり酸素って必要なんですね。

 さて,六法という言葉もありますが,法律自体は本当に無数にあり,一般にあまり馴染みのないものも多数あります。

 昨日,死後16時間で遺体を火葬するミスがあったとのニュースがありました。

死後16時間で遺体火葬、葬儀会社のミス気づかず 神戸市(産経WEST)


 これは,弁護士でも馴染みが薄いといえる「墓地,埋葬等に関する法律」に規定があるものです。

 同法の3条は,

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

としています。

 違反には罰則として「千円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が定められています。

 ただ,この法律だけ見て,罰金は1000円以下なんだ,かなり安いんじゃねと思ったらそれは間違いです。

 これも一般の方にはあまり馴染みがないかもですが,物価の上昇にあわせるために「罰金等臨時措置法」というものがあって,条文上罰金の最高額が2万円未満になっているものも,現在では,2万円以下の罰金ということになります。

 まあ,それでも軽い方ですが・・・

 さて,記事にもあるように,この24時間の制限は,蘇生の可能性があるためということです。

 ただ,この法律は昭和23年のものなので,現在の医療水準だと,この制限がどこまで合理性があるかという面もあります。

 そうはいっても,それはあくまで法律上の最低限の定めの話であって,通常はもっとお別れの時間を持つことが一般的だと思いますが。

 ちなみに,一般には,火葬後納骨しそれを墓地に収めることに埋葬という言葉を使ったりすることもあるかと思いますが,この法律上の「埋葬」は土葬のこととして定義されています。



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