日本版司法取引 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 気がつくと1ヶ月近くブログを放置しておりました。

 締切りラッシュがきて大変だという話は何度も書いてきたんですが,去年の秋くらいから,締切りラッシュでないときがない状況で・・・

 ただ,ここのところ,長期続いてた案件が次々と無事終わっていき,ここにきてようやく少し落ち着いてきました。

 さて,6月から,いわゆる日本版司法取引が始まります。

 ざっくりいうと,特定の犯罪について,他人の犯罪事実を供述したりなどすることで,検察官に不起訴にしてもらったり,求刑を軽くしてもらったりできるというもの。

 ハリウッド映画の裁判ものでよく出てくるやつですが,ついに日本でも始まるわけです。

 ただ,アメリカと違って,あくまで他人の犯罪事実です。

 アメリカだと,自分の犯罪事実でも適用があるんですが,日本の場合はないです。

 で,この制度で,取引には弁護人の同意が必要となります。

 今,私は,刑事の案件はないんですが,今後,刑事事件を受任したときに,関与してくる場面が生じてくると思われます。

 しかし,個人的には,この制度とはどうなんだろう・・・という感じが。

 冤罪を生む可能性とかも指摘されてるんですが,それよりも,自分の不利益を免れたり軽くするという動機で,他人の犯罪事実を供述したりするというのが,どうも私的にはしっくりきません。

 もちろん,それはケースバイケースではあります。

 なんだかんだいいながら,おそらく,今後,私が司法取引に関わることもありそうです。

 杓子定規な量刑では本質的な不合理感があるような場合に,手段として利用すべき場面もあるかと思います。

 また,国選事件では,利用できる可能性がある限り試みないとむしろ問題だったりするかと思います。

 ただ,やはり一般論としては,なんか釈然としないというのが率直なところです。



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