やはり東京家裁だけ? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
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 一昨日,東京家裁だけ,離婚訴訟の和解に本人の出席が必ずしも必要とされていないという話を書きました。

 昨日,結構遠方の裁判所の離婚事件の電話会議があり,その際,裁判官から,「今後の進行として和解をするということになった場合は,先生もご本人も来て下さい」という話がありました。

 そこで,試しに聞いてみたシリーズで,裁判官に,「ちなみに,東京家裁だと弁護士が使者という立場ということで,本人が必ずしも来なくてもいいという運用のようなんですが,こちらではだめですかね?」と聞いてみました。

 そうしたところ,「色々考え方があるところですが,私は消極的です」とのこと。

 一昨日も書きましたが,以前某県某支部の裁判官に聞いたときも,「僕は,ちょっとそれには消極的で・・・」という答えでした。

 東京家裁では・・・という問いに対して,地域ゆえではなく,その裁判官自身の考えとして「消極的」という言葉を使って否定しているところが全く同じ(笑)

 そういえば,去年東京高裁の控訴審で和解になったケースも,本人も来て下さいといってたなあ。

 このトレンドが全国に広まっていくのか,東京家裁にとどまるのか,東京家裁でも廃れるのか?

 個人的には,条件が詰まっていれば,わざわざご本人が来なくてもいいんじゃないかと思うんですが・・・



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