やってるのは東京家裁だけ・・・ | 弁護士吉成安友のブログ

弁護士吉成安友のブログ

荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 東京は久々の大雪でしたね。

 ニュースでは帰宅ラッシュがどえらいことになっていたようですが,遅めに帰ったらすいてました。

 まだ仕事を全くしなかった日がない今年,本日もまだ仕事中ですが,積雪のせいか自宅のエアコンが効かず,つらし・・・

 それはさておき,通常の事件の和解は弁護士が出席すればご本人が出席しなくてもよいのですが,離婚訴訟の和解については,一般に,本人の出席が要請されます。

 法律に明文の根拠があるわけではないんですが,そういう運用です。

 実際,ちょっと前に,某県某支部で,裁判官に,「和解期日に本人が出席できなくなった場合,私が使者となる形で和解成立できませんか?」と聞いてみたんですが,「僕は,ちょっとそれには消極的で・・・」との回答でした。

 ただ,東京家裁では,本人の出席を必ずしも必要としていません。

 実際,先日和解になった訴訟でも,その前の期日の際に,特に本人が来れないかもしれないなどといった話はしていないのに裁判官から「事前に条件が詰まっているなら,別にご本人が来られなくても構いません」と言われました。
 
 結局,当日まで条件が詰まりきっていなかったので,ご本人に裁判所まで来ていただいたんですが,最終的に条件面で合意となったところ,当事者同士顔を合わせたくないということもあり,ご本人が一度も待合室を出ることなく終わりました。

 「○○(某県某支部)では,本人が来ないと和解できないと言われたんですよ」と話すと,「こういうことをやってるのは東京だけですから」と言われました。

 裁判官自身が言われているので,離婚訴訟で本人が出席しない和解をやっているのは東京だけなのが現状のようです。

 しかし,他ではやっていないことを東京ではこれほど積極的な感じというのは,どうしてだろう?


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村
↑↑↑ブログランキングでの「弁護士吉成のブログ」の順位のチェックはこちら!!

人気ブログランキングへ
↑↑↑こちらも!!

吉成安友著「くたびれない離婚」ワニブックスより好評発売中!
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4847094689

法律問題、企業顧問なら、MYパートナーズ法律事務所にお任せ下さい!!
↓↓↓

MYパートナーズ法律事務所HP

弁護士吉成安友の企業法務ブログ
弁護士吉成安友の離婚ブログ