弁護士の業務停止は2ヶ月でも重い? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

  先日のアディーレの業務停止2ヶ月の処分の報道後,弁護士だと分かると,その件について聞かれます。

 弁護士というのは,多くの人があまり関わった経験がありません。

 お医者さんと比べても数が圧倒的に少ないので,飲み会などで弁護士だというと,大体初めて会いましたと言われます。

 そんな馴染みが薄い弁護士という存在ですが,アディーレは,CMもしてるせいか, 皆さん,結構名前をご存じのようです。

 さて,業務停止といっても,2ヶ月だったらそんなに重くないんじゃないのと言われる方もおられます。

 しかし,弁護士からしてみれば,2ヶ月でも死活問題になるかと。

 ただ,よく業務停止が重い理由として,受任している事件の契約が全部解除になってしまうからという説明がありますが,これは単に全部解除なるから仕事がなくなってしまうというイメージだと少し違うかもしれません。

 例えば,アディーレのような法人の場合は,個々の弁護士に契約を移行させ,個人の場合は,仲の良い弁護士にいったん契約を移行させ,停止が明けたら再度受任するという対応は可能です。

 ただ,処分を受けたとなると信用が損なわれます。

 そうした契約移行のゴタゴタと不信感が相まって,かなりの仕事を失う可能性があるわけです。

 その点,戒告の処分の場合でも不信感はもたれるでしょうが,当然に契約解除にはならないので,あえて依頼者から契約を解除してまた一から弁護士を探してってのも大変なので,そのままってことも少なくないかと思います。

 注意で終わるのと短期間とはいえ業務ができなくなったというのでも印象も全然違うでしょうし・・・

 話は変わりますが,去年,この件,消費者庁の措置命令が出たときにブログで話題にした記憶があったんです,それを見てびっくり。

 誤った記載になってました。

 取引条件の問題だから当然景表法4条2項の問題なのに,1項の問題としていて,慌てて修正(汗)

 気をつけなければ(汗)


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