どこまで厳密に書くべきか? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 拙書の「くたびれない離婚」,女性向けに書いたんですが,結構男性の方で読まれて,電話をされたり,相談に来られたりということがあります。

 この本の出版は,友達の友達の友達が編集長ということで来た話ですが,私を知って頂くきっかけになり,また読まれた方を助けるきっかけになるということで,よかったと思います。

 経営的観点からも,お金がかからないどころか逆に印税までいただけて宣伝になるので,機会があれば弁護士も,労をおしまずというか,ひるまず,どんどやってみるべきじゃないかなと思います。

 さて,本って,後からここはこうしとけばよかったかなということが結構出てきます。

 例えば,私の本で,慰謝料の時効は事実を知って3年ということを書きました。

 これは間違いではないのですが,民法159条は,「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」としています。

 夫の浮気を3年以上前に知っても,離婚前であれば,時効は完成してないのです。

 それゆえ,これから離婚をしようという人向けの本で,時効に触れるなら,そこまでちゃんと書くべきだったかもしれません。

 ただ,一方で,相手を宥恕する,すなわち許してしまえば,それでいったん問題は解決しているので,原則として蒸し返しはできません。

 で,不貞があってもその後長期婚姻関係を継続しているような場合は,いったんは許したということでなければ筋が通らないので,時効が完成してないなんて主張はなかなか通りません。

 変に期待を持たせないためには159条に触れない方が無難な気もしつつ,ただ,例外的な場合もあるかもなので,うまいことそうした情報をわかりやすく書くべきだったかなとも思います。

 いずれにしても,もしまた機会があれば,よりよいもの作りたいと思います!


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