錯誤無効? | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 2ヶ月ほど前,携帯を1年使ってたGALXY S7 edge から,S8+に機種変しました。

 S7の最大にして結構な弱点だったバッテリー持ちの悪さが劇的に改善して,快適です。

 S7は,曲面ゆえに保護フィルムが貼りづらく(剥がれやすいということもあるようです),一度貼ったものを剥がして裸族で1年使ってましたが,強力ゴリガラスで画面にキズ一つ入らなかったので,S8も保護フィルムをつけませんでした。

 そしたら,やっちまいました。

 落としてヒビが。

 でも,補償入ってたから,1万円もかからず交換できるよなと思って,申し込みをしようとしたら,なんと補償の対象が旧機種・・・

 下取りキャンペーンで下取りに出したやつがなんで補償対象?

 えっ???

 実は機種変をオンラインで注文していて,どうも,補償対象を旧機種か新機種か選ぶところがあったらしく,そこで旧機種を選んでしまったようです。

 そこで,ドコモショップに行ってみたら親身に対応して頂き,そうですよね,旧機種下取りに出してるから意味ないですもんねと,センターに電話して頂いてどうにかできないかという方向で話して下さったんですが,結局,すみません,門前払いされてしまいました,と。

 もうあとは,オンラインショップの方に直接お話ししてくださいということで,電話番号を教えて頂き,そこにかけてみたんですが,やはり駄目と。

 いまやスマホもそこまで安くはなく(11万円くらいだったかな),買ったばかりなので,つい泣きを入れて,そんな殺生な,そこをなんとかおでーかんさまとお願いしてみたんですが,まあだめですね(顧問会社にはルールは徹底していた方がよいとアドバイスしているところですしw)

 それで,まあ大人げなくなんですが,少なくとも,無意味に入ってた補償サービスの料金の2ヶ月分(1000円ほどに過ぎませんが)を返還してよと話したんですが(めんどくさい客ですねw),それも駄目と。

 そんなわけで,補償サービスを解約し,次の機種が出るまで当面ヒビ入りをつかうことになりました(まあ,いってもそんなたいしたヒビではないんですがw)

 さて,今回の事案で,新機種について補償サービスを受けさせろというのは,法的に,なかなか難しいところかもしれません。

 一方で,補償サービスの料金の返還請求については,微妙なところです。

民法95条は,

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

としています。

 私の場合は,新機種について補償サービスを申し込もうと思って,旧機種について補償サービスを受ける意思表示をしているので,錯誤があるといえます。

 そして,この錯誤なければ,補償サービスを申し込むということはなかったといえるので,法律行為の要素に錯誤があったともいえます。

 後は,重大な過失があったかどうかの問題です。

 2択の一方を自らクリックして,確認画面でも出ているということなんで,一見分が悪いようにも思われます。

 ただ,機種変の申し込みをしているのに,旧機種を選ぶ選択肢があるなんて発想を通常するだろうかと。

 人間だれしも,そういう先入観があるときにエラーが生じやすいものです。

 ショップの方の話だと,どうも他にも同様の話があったようで・・・

 そんなわけで,重大な過失の有無は,サイトの記載等からエラーがどれくらい生じやすい状況だったかとか,注意喚起がどの程度であったか等との衡量論になるんじゃないかと思います。

 そんなわけで,再度オンラインショップの購入を手続を途中まで進めて確認してみたんですが,新機種の方に赤字でオススメとまである・・・

 あれっ,俺が申し込んだときもこんなんやったんかなあ・・・

 それだったら文句のつけようもないところですが・・・


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