離婚訴訟の和解期日における本人の出頭の要否 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 民事訴訟においては,和解期日に当事者本人が出頭しなくても,弁護士が出頭すれば和解ができます。

 弁護士は,代理人であるところ,代理人は自ら意思決定できるのです。

 それゆえ,万が一弁護士の独断で和解をされたような場合でも,基本的に相手には自分はそんな和解する気はなかったとはいえない場合が多いと思われます。

 もちろん,通常弁護士は依頼者の意向を確認して和解をしますが・・・

 一方,離婚訴訟においては,和解期日に,弁護士だけでなく,本人も出頭することが要請されるのが通常です。

 実は,本人の出頭を要するとする法律上の規定があるわけではありません。

 ただ,離婚するしないを代理人の意思で決めうるのというのはちょっと・・・というところでしょう。

 しかし,離婚訴訟でも,和解期日の本人出頭は,必ずしも絶対ではありません。

 離婚することも含めて諸条件について予め詰めていてそれに本人が納得していて,一方で,本人が種々の事情で出頭が難しいということもあります。

 この場合,弁護士が代理人ではなく,本人の「使者」という立場となり,和解が行われます。

 代理人は,本人に代わって意思表示を行うのですが,使者は本人の意思を伝えるだけの立場です。

 それゆえ,本人の意思で離婚を決めるという建前は維持されるわけです。

 もっとも,このやり方を認めるかどうかは裁判官次第ですし,現状東京家裁だけでやっているという話も聞きます(全国的な運用状況は不知です)
 


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