預かり金用の口座の届け出義務が・・・ | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 弁護士は,お金を預かる場面が多いです。

 典型的なのは,和解が成立した場合解決金などを弁護士名義の口座に入金してもらい,そこから成功報酬を控除して,依頼者に返却するようなケースです。

 また,刑事事件などで,示談のための資金を預かったりすることもあります。

 ここで,日弁連には,「預かり金等の取扱いに関する規程」といものがあり,日弁連の会員(弁護士)は,預かり金についての専用口座を作らなければならないこと,一つの事件又は一つの依頼者の預かり金の総額が50万円以上になり,2週間以上保管するときは,その口座で保管しなければならないことが義務付けられています。

 10月からは,さらに,口座名義がその専用口座が預かり金用の口座であることが分かるものにすることが義務付けられるとともに,その口座を弁護士会に届け出ることが義務化されます。

 色々不祥事を起こす輩がいるせいで,無用な手間が増えていく・・・・

 まあ,名義に関しては,ほとんどの弁護士は元々預かり金用の口座は分かるようにしています。

 もちろん,私もそうで,「MYパートナーズ法律事務所預り口弁護士吉成安友」という口座を作っています。

 長くて,希に手書きをしなければいけない場面になるとつらい・・・・

 預り口といえば,独立して間もないころ,通常の口座にあまりお金もないときに,預り口だけ一瞬どかっと大きなお金が入ったことがありました。

 もちろん,一部成功報酬となる部分を除けば,私のお金ではありません。

 ただ,銀行からは高額預金者のための優待案内が届きました(笑)

 弁護士会はともかく,銀行は,「預り口」ってとこはあまり気にしてなかったのでしょう(笑)


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