もらい事故なのに4000万円の損害賠償? | 弁護士吉成安友のブログ

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 いわゆるもらい事故なのに,運転手に4000万円の損害賠償責任を認めた判決が話題になっています。

「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない(福井新聞)

 道路を直進走行していたら,居眠りをしてセンターラインをはみ出してきた車両に衝突され,そのはみ出してきた車両の助手席に乗っていた方が亡くなられた事案だそうです。

 この事案で,福井地裁は,「対向車の運転手が,どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず,過失があったと認められない」とした一方,「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば,クラクションを鳴らすなどでき,前方不注視の過失がなかったとはいえない」,過失が全くないとの証明ができないとして,対向車の運転手の責任を認めたとのことです。

 通常の不法行為は,行為者に故意か過失があったことを,被害者が証明しなければなりません。

 しかし,自動車損害賠償保障法第3条により,自動車の事故(人身事故)の場合,「自己のために自動車を運行の用に供する者」は,

①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと


の全てを証明しないと,責任を免れません。

 自動車は危険性がある一方,保険制度があるので,被害者救済を重視している制度になっているのです。

 ここで,裁判における証明とは何か?

 これについては,因果関係についてのものですが,最高裁が

訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである

としています。

 自分の主張について通常人が疑いを挟まない程度に真実だと確信できると裁判所に思わせたら,証明ができたということになるわけです。

 今回の事案で,裁判所は,対向車の運転手に過失があったとも認められないが,過失がなかったとも認められないと言っている。

 矛盾しているようですが,要は,どっちの主張も通常人が確信できるとまでは思えないということ。

 証拠関係から,遺族の主張も通常人が疑いを挟む余地がないとはいえないけど,運転手側の主張も通常人が疑いを挟む余地がないとまではいえないと・・・

 一般人が真実だと確信できるかということでいうと,どっちか分からないといっているのです。 

 そして,裁判所どっちか分からないとなった場合,証明責任がある方が負ける。

 今回の事案で,裁判所は,衝突された側が悪いから賠償せよと言っているわけではなく,どっちか分からない以上,証明責任を負う方は責任を免れないから,賠償せよと言っているわけです。

 今回の判断が妥当なのか不当なのかについては,この報道だけで判断するのは情報が十分ではないと思っています。

 自分の担当したある事件の報道が,客観的事実に明らかに反していたということもあったので,訴訟記録や少なくとも判決の原文をみてみないとなんともです。

 ただ,今回の事案,遺族の境遇なども判断に影響したのではないかという気が・・・ 

 報道によると,死亡した方は,自分の車の助手席に乗り,他人に運転させていたところ,その方の任意保険は,家族以外の者が運転をしていた場合は遺族に賠償がされない契約だったとのことです。

 はみ出した車両を運転していた者は居眠りをしており,当然責任を負うわけですが,報道によるとその運転手は大学生とのことで,まず賠償はできないと思われます。

 そこで,対向車の運転手の保険で賠償させないと遺族が気の毒,対向車の運転手自身には負担があるわけではないし・・・ということが判断に影響を与えたのではないかという気が・・・


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