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40歳からの女性社員の 賢く生きるための知恵袋

40歳からの女性社員が、賢く働き続けるための知識とヒントを提供します。

「不況でも幸せ!?急増・・・物欲ない若者」というテレビ番組を見た。

街頭インタビューなので、正確な割合はわからないが、
20代の若者は皆幸せだと答えている。

何人かの生活もルポしていたが、
月12万円の収入でも、小さな部屋で彼女と暮らして、
2人とも「幸せ」と答えている。

派遣で月15万円の収入でも、
趣味に生きて「幸せ」という人も。

ゲストの一人が、
40代以上の人の幸せ感は「非日常」で、
20代の人の幸せは「日常」になっている、と指摘していた。

日常に幸せを感じることは、とても良いことだと思うし、
物欲がないのもいいと思うけれど、
でも、この状況はとても内向きで危険だと思う。

ギリシャでは、国が破たんする寸前まで、国民は「幸せ」と言っていたそうだ。

私の若いころも、一人暮らしの人は3畳一間とか、4畳半一間だった。
当時は、若さの特権みたいな感じで楽しかった。
それは、年齢とともに暮らしもステップアップしていく、と思っていられたせいもあると思う。
実際そうだったし。

でも、現代の若者の状況で予想される未来は、
ステップアップではなく、ステップダウンではないか。
派遣やアルバイトも、そこそこの収入の得られる仕事があるのは、若いから。
あっという間に30歳40歳になる。

20代の今だって、不況でいつ首を切られるかわからない、
生存が危ぶまれる暮らしをしているのだ。

20代の人たちは、今自分たちの置かれている状況に慣れてはいけない。
今の状況は変だと思わなければ。
そして、声を挙げなければ。

選挙も、行かなければいけない。
あまり投票したい人がいないかもしれないけれど、
その中の誰かが選ばれて、国の方向を決めるのだから、
立候補者の中から、よりましの人を選ばなければ。

若者たち、外を見て!!


先月15日に内閣府が発表した世論調査で、
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」という考え方を支持する人が、
全体で52%となったことが話題になっています。

特に伸び率が大きいのが20代ということです。

なぜ、こういう結果になったかということで、
今月10日・11日の朝日新聞で、特集していました。

11日に載っている識者3名の意見に私は大体同意します。

「やりがいのある仕事に就けない。
仕事に就いても定収入の非正規雇用か、正社員でも長時間労働を強いられる。
希望を持って働ける状況にないからこそ、実現は難しいと承知の上で安定を求める。
20代の支持急増は、彼らの過酷な労働環境を映し出している」山田昌弘氏(中央大学教授)

「夫の稼ぎだけで妻子を養うのは難しく、公的な保育サービスも十分でない。
親の支援がなければ、子育て中の妻は働き続けられないのが、今の20代の現実だ。
(中略)
それは、良妻賢母志向とは異質なものだ。
(中略)
めざすべき姿でなく現実的選択として支持したのが、
今回の問いに答えた20代の感覚ではないか」開沼博氏(社会学者)

「女性が仕事を続けることが一般的になり、
その困難さがよく知られるようになった面もあるだろう」村松康子氏(東京学芸大学長)

私が子育てをしていた30年前よりも、厳しくなっていると思います。

その頃は、まだ女性は残業は8時まででした。
8時に女性が帰っても男性が残っている日は、
翌日「昨日は何時までやったの?」と女性が声をかけ、
10時までやったなどと聞くと、
「大変だったね」といたわる風潮がありました。

今は、男女ともに10時くらいは当たり前になっていますよね。
こういう中で子供を育てるのは、本当に大変だと思います。

ただ、一度女性が職を離れると、復帰は非正規かパートしかない。
夫に万一のことがあったり、離婚したりすると、たちまち貧困に陥ってしまう。
「夫は外、妻は家庭」は、非常にリスクの高い選択です。

山田教授の
「長時間労働を是正し、正社員、非正規社員の間にある賃金や待遇の格差をなくす。
 新卒一括採用をやめ、再就職しやすい社会にする。
 多様な働き方に対応できる子育て支援策を強化する。
 こうした対策がとれなければ、現在の20代の相当数が、貧困層になりかねない」
という意見に、全面的に賛成します。

メルマガ発行しました。

今日のテーマは「国民年金基金の話」です。

特に、自営等で国民年金第1号の方には、
ぜひ読んでいただきたいと思います。

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新聞記事にボーボワールの言葉が載っていて、
とても懐かしさを感じました。

私たちの年代で、女性問題を考える人だったら、
必ずといっていいほど読まれていた人。

この記事にも載っていますが、
「人は女に生まれない、女になるのだ」
という言葉は、とても印象的でした。

他にも、この記事には、
「母親になることを『危険』とした。
それは
『父親も社会も女性だけに子供の責任を押し付け(略)
育児のために仕事を辞めるのは女性』だから。」

ボーボワールは、1986年に亡くなっている人です。
とすると、これらの発言は、40年か50年前にされている。
今もあまり変わっていませんね。

ただ、私はボーボワールの生き方に、
ちょっと理解不能な感じがあって、
若いころもあまり彼女の著書は読みませんでした。
手に取ったことはありますが、どうも読み進められないのです。

それは、今でもそうです。
日本人と欧米人の考え方の違いなのかどうかは、わかりませんが。

でも、これを機会に、
一度ちゃんと読んでみようか、という気はしてきました。
あけましておめでとうございます。

天気に恵まれて、気持ちの良い年明けを迎えることができました。

我が家も、2人の子供が帰ってきて、
久しぶりの家族団らんを過ごしています。

昨年は、またいろいろな方と知り合い、
メルマガも発行し、
新しい経験をしました。

そして、学んだことは、
やはり、一番大切なのは「地道にコツコツ」ということでした。

今年は、このことをモットーに進んでいこうと思っています。

今年もよろしくお願い申し上げます。
とうとう今年最後の日となりました。
皆様お忙しい一日だったことでしょう。

私も、気になっていた障子貼りをし、買い物に行き、
これから、煮物です。

今は、1日からお店が空いているのだから、
特別なことは何もしなくていいと思うのに、
やはり、それなりの支度をしてしまいます。

気持ちのけじめのためでしょうか?

ところで、育児介護休業法も、今日で最終回です。
主なところを見ていきます。

第11章 紛争の解決
   
    第1節 紛争の解決の援助
     
      52条の2 苦情の自主的解決
        事業主は、労働者から苦情の申出を受けた時は、
        苦情処理機関(会社内の機関)に対し処理をゆだねる等、
        自主的な解決を図るようにつとめなければならない。

      52条の4 紛争の解決の援助
        都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、
        紛争の当事者からその解決につき援助を求められた場合には、
        必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

        2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、
         解雇その他不利益な扱いをしてはならない。


    第2節 調停
        
      第52条の5 調停の委任

        都道府県労働局長は、
        紛争の当事者から調停の申請があった場合は、
        必要と認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる。     

      
    第12章 雑則
     
   
   第13章 罰則

     以上で、育児介護休業法は終わりです。

     紛争調停制度や罰則によって、
     法律の実効性は確保できるようになりました。

     実際には、まだまだ労働者が泣き寝入りすることが多いようですが、
     せっかくの法律ですから、生かせるようできるだけ頑張ってほしいです。


     来年は、育児介護をする人にとって、
     今年よりもっと良い年になることを願って、
     このシリーズを終了します。

     皆様、良いお年をお迎えください。

        

今日は、ファイナンシャルプランナー講座の
「提案書の作り方」を勉強しました。

家族のライフプラン

経済を支えるご主人・奥様の老後までの資金計画。
家族の年ごとのイベントを記入して、
収支予定、貯蓄の残高の予測、等。

予定は思わぬアクシデントで変わることもあるけれど、
その都度、先を見通した変更をすればいいんですものね。

自分が子育て中に、こういうことを知りたかった、と思いました。


国民年金第1号の保険料の納付率が、48.6%になったという発表がありました。   
     
第1号被保険者の就業状況は、自営業が家族従事者を含めて22.2%、
                    常用従業員が           7.7%
                    臨時・パートが          28.3%
                    無職が               38.9%

 だそうです。(なぜか、合計で97.1%)
 
 自営業者が少ないのが意外でした。
 平成20年の調査と比べると、
 自営業主や、家族従事者が減って、臨時・パートの割合が増加しているのだそうです。

 無職では納めるのはたいへんだと思います。
 そういう時は、免除制度といって、保険料納付を免除してもらう方法があります。
 年金の期間の計算には入るし、年金をもらう時も、
 半分の金額はもらえます。

 又、学生の場合は、学生特例といって、納付を10年後まで先延ばしでき、
 もし10年後までに納付しなくても、
 年金の期間の計算には入る、という方法がありますが、
 滞納者が12.3%いるということですから、
 たぶんこの方法を知らないのでしょう。

 納付しない理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が、74.1%だそうです。
 (所得1000万円以上の人・・・未納者の3%・・・も、55.8%の人が、同じ理由をあげていますが。)

 ただの未納にしておくと、もし障害年金に該当するようなことがおきても、
 受け取れなくなる恐れがあります。

  先週のメルマガにも書きましたが、
  年金は、老齢年金・遺族年金だけではなく、障害年金もありますから。

  この免除制度は、意外に知られていないので、
  もし、何らかの事情で経済的に困難になったしまった方がいたら、
  教えてさしあげてくださいね。



 
 
 

 

今日はクリスマスイブですね。
小さいお子さんのいる方は、ケーキにプレゼント、
楽しい夜を過ごされたのではないでしょうか?

育児介護休業法も、終章に近づいてきました。

今日は、第9章と第10章をみてみます。


第9章 事業主が講ずべき措置

 第21条 育児休業等に関する定めの周知等の措置

   事業主は、育児休業及び介護休業に関して、
   あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、
   これを労働者に周知させるための措置を講ずるように
   務めなければならない。  

  1 労働者の育児休業及び介護休業中における
    待遇に関する事項

  2 育児休業及び介護休業後における
    賃金、配置その他の労働条件に関する事項

  3 子を養育しないことになり育児休業が終了した場合、
    家族を介護しないことになり介護休業が終了した場合の
    労務提供の開始時期

  二 事業主は、労働者が育児休業申出または介護休業申出をしたときは、
    文書を交付することで、労働者に対し、取り扱いを明示するよう
    努めなければならない。 

  その他、今までに出てきたいろいろな制度(時間外労働の制限等)を、
  事業主が実際に運用するための、
  具体的なやりかたが、 この章では定められています。

  
第十章 対象労働者等に対する支援措置

 第一節 国等による援助
    
    国は、事業主に対して必要な相談・助言、
    給付金の支給その他の援助をすることができる。
    国は対象労働者に対して、必要な相談・助言等の措置を講ずる。
    地方公共団体は、必要に応じ、
    勤労者家庭支援室を設置するように努めなければならない。

  法律で定められていることが、どれだけ実際に広く行われているか、
  が、問題ですね


 
   
    

 

また買ってしまいました。
「謎解きはディナーのあとで 3」

自分の原則として、「1度しか読まなそうな本は買わない」(文庫本は別)と決めているのですが、
この「謎解きディナーのあとで」は、1・2巻も買ってしまい、
今回もまた買ってしまいました。

なんといっても、強力な気分転換・ストレス解消になります。

この二人の主人公の、ありえない設定がいい。

私たち庶民が知らないだけで、このくらいのお金持ちはいるのかもしれませんが、
その一人娘が刑事=公務員だなんて。
そして、おっちょこちょいだけど、かわいい。

それを支える執事(そんな世界を見てみたい)の、シラーッとした毒舌がまたいい。

この2人が恋愛関係になりそうで、なかなかなりそうもないところも、
つい読んでしまう1つの理由かな。

ここまで思いつくなんて、作者は本当に商売人ですね。

さあ、頭がだいぶすっきりしたから、明日から又仕事の本を読まなければ。