今日はクリスマスイブですね。
小さいお子さんのいる方は、ケーキにプレゼント、
楽しい夜を過ごされたのではないでしょうか?
育児介護休業法も、終章に近づいてきました。
今日は、第9章と第10章をみてみます。
第9章 事業主が講ずべき措置
第21条 育児休業等に関する定めの周知等の措置
事業主は、育児休業及び介護休業に関して、
あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、
これを労働者に周知させるための措置を講ずるように
務めなければならない。
1 労働者の育児休業及び介護休業中における
待遇に関する事項
2 育児休業及び介護休業後における
賃金、配置その他の労働条件に関する事項
3 子を養育しないことになり育児休業が終了した場合、
家族を介護しないことになり介護休業が終了した場合の
労務提供の開始時期
二 事業主は、労働者が育児休業申出または介護休業申出をしたときは、
文書を交付することで、労働者に対し、取り扱いを明示するよう
努めなければならない。
その他、今までに出てきたいろいろな制度(時間外労働の制限等)を、
事業主が実際に運用するための、
具体的なやりかたが、 この章では定められています。
第十章 対象労働者等に対する支援措置
第一節 国等による援助
国は、事業主に対して必要な相談・助言、
給付金の支給その他の援助をすることができる。
国は対象労働者に対して、必要な相談・助言等の措置を講ずる。
地方公共団体は、必要に応じ、
勤労者家庭支援室を設置するように努めなければならない。
法律で定められていることが、どれだけ実際に広く行われているか、
が、問題ですね