育児介護休業法⑱ | 40歳からの女性社員の 賢く生きるための知恵袋

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40歳からの女性社員が、賢く働き続けるための知識とヒントを提供します。

今日はクリスマスイブですね。
小さいお子さんのいる方は、ケーキにプレゼント、
楽しい夜を過ごされたのではないでしょうか?

育児介護休業法も、終章に近づいてきました。

今日は、第9章と第10章をみてみます。


第9章 事業主が講ずべき措置

 第21条 育児休業等に関する定めの周知等の措置

   事業主は、育児休業及び介護休業に関して、
   あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、
   これを労働者に周知させるための措置を講ずるように
   務めなければならない。  

  1 労働者の育児休業及び介護休業中における
    待遇に関する事項

  2 育児休業及び介護休業後における
    賃金、配置その他の労働条件に関する事項

  3 子を養育しないことになり育児休業が終了した場合、
    家族を介護しないことになり介護休業が終了した場合の
    労務提供の開始時期

  二 事業主は、労働者が育児休業申出または介護休業申出をしたときは、
    文書を交付することで、労働者に対し、取り扱いを明示するよう
    努めなければならない。 

  その他、今までに出てきたいろいろな制度(時間外労働の制限等)を、
  事業主が実際に運用するための、
  具体的なやりかたが、 この章では定められています。

  
第十章 対象労働者等に対する支援措置

 第一節 国等による援助
    
    国は、事業主に対して必要な相談・助言、
    給付金の支給その他の援助をすることができる。
    国は対象労働者に対して、必要な相談・助言等の措置を講ずる。
    地方公共団体は、必要に応じ、
    勤労者家庭支援室を設置するように努めなければならない。

  法律で定められていることが、どれだけ実際に広く行われているか、
  が、問題ですね