先日、あるお客さまから



「当社のある若手社員が、無断欠勤していて、連絡がとれなくなったんだけど・・・どうしたらいいでしょうか?」



とご相談を受けました。



せっかく時間とお金をかけて人を採用したにも関わらず、無断欠勤で連絡が取れなくなってしまうなんて、本当にショックですよねしょぼん




このような場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を行います。




無断欠勤の期間が2週間以上の場合は、懲戒解雇が認められる可能性が高いケースですパンチ!



懲戒解雇の場合、「解雇予告や予告手当の支払いなく解雇ができる」という認識を持たれている方が多いですが、「解雇予告や予告手当の支払いなく解雇をする」ためには、労働基準監督署の認定(「解雇予告除外認定」)を受ける必要があります。



つまり、どんなに社員が懲戒解雇に該当する行動をしていたとしても、労働基準監督署が、



確かにこの社員が起こした行動は、あまりにヒドイ汗


このようなヒドイ行動を起こした社員には、解雇予告や解雇予告手当などの配慮がなくても仕方がないメラメラ



という判断をした場合(=解雇予告除外認定が受けられた場合)は、解雇予告や予告手当なく解雇することが可能です。




一方、起こした行動はヒドイが、解雇予告や解雇予告手当などの配慮がなくても仕方がないとはいえない爆弾




と判断した場合は、認定されず、したがって、通常どおり解雇予告もしくは予告手当の支払いを行った上での解雇が必要となります。




どんな事案だったら、労働基準監督署で認定されるのか?というのは、ケースバイケースなので、一言では言えません・・・。でも、一般的には2週間以上の無断欠勤や、横領などは、認められる可能性が高いです。




ただし、解雇予告除外認定を提出してから、実際に認定されるまでは2~3週間の時間がかかります。




このあいだ、労働基準監督署で、事実確認を行ったり、本人から事情を聞いた上で、認定するか否認するかを決定するのです。



でも、認定されるまでに2~3週間かかってしまうのであれば、通常の30日前の解雇予告を行う場合と、大して日数の差がないのですよね・・・叫び



ということで、実務的な手続きの選択肢としては、以下の2つになります。



(1) 解雇予告除外認定の申請を労働基準監督署に行い、認定が出たら即時解雇(懲戒解雇)を行う


(2)原則どおり「30日前の予告もしくは30日分の予告手当の支払い」の手続きを行った上で懲解雇(懲戒解雇)を行う。


懲戒解雇は一番重い処分ですので、会社としてもできればやりたくない処分かもしれません・・・あせる



でも、問題行動を起こした社員を放置しておくと、他の社員や周囲への悪影響や会社への不信感にもつながりますので、必ず適切な処分、手続きを行ってくださいね(^-^)/