いよいよ来週12月2日以降、現在の健康保険証が廃止となり、マイナ保険証への移行がスタートしますね!
※参照ページ_健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくな
https://www.mhlw.go.jp/content
直前ということで、役所に確認したりもしていますが、役所も実際は始まってみないとわからない・・・というところもあるようです^^;
まずはマイナ保険証と資格確認書について、主要なポイントをまとめましたのでご案内いたします^^
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◆紙の健康保険証の利用について
健康保険証は2024(令和6)年12月2日に廃止されます。ただし、廃止後も【1年間】の有効期間が設けられており、現在お
※後期高齢者医療の方や健康保険組合加入の方などそれ以前に有効
なお、マイナ保険証の登録がお済みの方も、2025(令和7)年
◆マイナ保険証利用開始のタイミングについて
入社時等、資格取得届を提出してからマイナ保険証の利用が可能に
マイナポータル上の「わたしの情報」の保険者情報が最新の内容に
◆資格確認書について
資格確認書とは、健康保険証に代わる証明書として発行されるもの
有効期間は5年間となり、原則としてマイナ保険証をお持ちでない
資格確認書は、マイナ保険証を保有していないすべての方に、2024(令和6)年12月2日以降、現行の健康保険証が有効な
したがって、申請手続きは特に不要です。
また、資格確認書の発行は、事業所を経由して順次配布されます。なお、すでにマイナ保険証をお持ちの方は、自動交付の対象外とな
申請による交付の場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」を保険者(協会けんぽ等)へ提出することで、資格確認書が発行され会社宛に送付される流れとなります。
※厚生労働省のマイナ保険証に関する方針では、原則としてマイナ保険証を登録している方は、資格確認書の交付申請の対象に
(ただし、今後は変更になる可能性がございます)
※参照ページ 資格確認書
https://www.digital.go.jp/poli
◆マイナ保険証の再交付申請について
マイナ保険証を紛失した場合は、警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えた上で居住地の市区町村で再発行申請を行う必要が
現在は再交付までに1か月程度の時間がかかりますが、今後は5日程度に短縮される予定です。
なお、マイナ保険証の改めての登録は不要です。
◆紙の健康保険証の回収について
2025(令和7)年12月2日以降、紙の健康保険証は使用でき
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実際に移行してから、いろいろ不明点が出てくると思いますが^^;その都度確認しながら進めていく必要がありますね。
マイナンバー制度が始まったときも、始まる前が一番混乱?気味でしたが、始まってみたら、それほどでもなかった・・・という記憶があります。
マイナ保険証を活用することで、自分の医療情報が共有化されたり、事前手続き不要で高額療養費を受けられたり、メリットもありますので、スムーズに移行していけるとよいですね^^