こんにちは
女性とママのための家計プランナー
岸原よしえです
いつもいいね👍
フォローありがとうございます
ちょっとブログ更新が
滞ってしまいました

書きたいことは沢山あるんですが
ブログを書くために
スマホを触るのが
辛くなってしまっていました
そんな時もあるさ
とマイペースにブログ更新続けますので
どうぞよろしくお願いします

私はパートとして
夫の扶養に入りながら
年収は130万円以内に抑えて働いています
130万円以内に働くことで
私自身は社会保険料
(厚生年金や健康保険料など)を
支払わずに済むからです

◯◯円の壁については
こちらで詳しく書いています
私は年収130万円以内にする為には
働く日数を調整しないと
ダメなんですが

この調整は自分でお給料を計算して
年収を130万円以内にする為に
何日休まないといけないかを
考えています
このお給料から年収の計算をする場合
給与明細を元に計算すると思うのですが
給与明細のどこをみるのか?
皆さんご存知ですか?
実は130万円以内に働く場合と
103万円以内に働く場合では
計算方法も違ってきます

130万円以内に
抑えようと思っている方は
給与明細の「総支給額」を確認しましょう
ここでポイントなのが
総支給額には
交通費なども含まれた金額だということ

130万円以内に抑えようと
働く日数を調整していて
例えば時給と働いた時間から
お給料が129万9000円に
抑えることが出来たとしても
そこに交通費がプラス1万円加わると
130万円を超えてしまうことになります
そんなことにならない為にも
給与明細の交通費も含まれる
「総支給額」を1年分合計する事で
130万円以内に働けているかを確認出来ます
今年の年収を計算する場合は
2018年1月〜12月に受け取った
給与明細で計算出来ます
時々、質問を受けるのが
今年1月の給与明細でのお給料は
去年12月に働いた分ですが
今年の年収になるのですか?
答えは
YES
いつ働いたか
ではなく
いつ受け取ったかが
ポイントとなるからです

お給料が
毎月1日〜月末まで働いた分を
翌月の25日に支給される後払い制の場合は
今年の年収を130万円以内にするために
去年の12月〜今年の11月までの
働く時間を調整する必要があるんです
今年の1月〜12月までの
働く時間を調整していたけれど
後払いのお給料で
130万円超えてしまっていた

なんてことに
ならないように
気をつけて下さいね

今回のポイント
130万円以内に働き方を調整するには
給与明細の
「総支給額」を確認
交通費も含んだ額で
130万円以内になるよう
計算しましょう
働く時間の調整期間が
いつからいつまでかを知る
受け取るお給料が
いつ働いた分なのかを
確認しましょう
私の場合はどうなるの

と気になる方がいらっしゃいましたら
下記のLINE@より
メッセージしてみて下さいね

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