こんにちはニコニコ



女性とママのための家計プランナー
yoshieです


5歳の男の子と0歳の女の子を育てる

アラサーワーキングマザーです

子育てママのお金についての不安解消を

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 いつもいいね👍ありがとうございます爆笑



先日ブログの読者さまより
ご質問等を頂きましたニコニコ


こちらでお伝えした
〇〇万円の壁について



今回頂いた質問は

来月から仕事が決まり
交通費を含めて130万円ギリで
扶養に収まるように会社と調整しました

でも主人の年収が1000万円を超えているので
2つの控除は受けられない
ということですよね?

130万円以内で働く意味はないのか

でも130万円以上となっても
就業形態が社保は非対象なので
国保となってしまうのか

このあたりがわからず
悩んでいます


ご主人の所得が1000万円を超えていると
控除は受けられない


この控除についての
情報は知っていても


控除が受けれなければ
扶養内で収まるように
働き方を調整する意味があるの?


ここの答えを見つけ出すのが
難しいと感じて
私に質問をして頂いたんですねウインク



まず仰る通り
ご主人の所得が1000万円以上であれば
ご主人の所得税を控除する
配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません
*所得金額と給与収入(年収)は違います。
    会社員の場合
    所得金額900万円→給与収入1120万円
    所得金額1000万円→給与収入1220万円




控除が受けられなければ
130万円以内に抑える意味はあるの?




意味はあります




質問者さまの収入を
130万円以内に収めると
社会保険料の支払いはないからですウインク


もちろん自分で社会保険料を支払う
メリットもありますが


今回は珍しい状況で
社保は非対象とのこと


その場合は
国民年金と国民健康保険を
支払うことになります



今回のように
パパが2つの所得税の控除を受けれない事と


ママが収入を得る事で
社会保険料を支払う事は


別物のお話ですが
なかなかわかりづらいですよね


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ネットで検索すれば
税金のことや
扶養についての
情報を調べることは出来ます


私自身もお金についての
不安や疑問が解決出来ずにいた頃は
ネットで検索して
答えを探していました




でもその情報は
自分の状況に当てはめたら
どうなるの?




一人一人の状況に合わせた答えを
たくさんある情報の中から
見つけ出すことは難しいです




そんな時に
気軽にお金についての事
相談できる



そうありたい

と思ってこのブログも書いています




もしみなさんも
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