第10回公判(令和6年6月20日:(主に公判後の原告団説明会弁護士の話)

 

〇PFI事業者選定委員会議事録

・残念ながら、現時点では町はPFI事業者選定委員会議事録を原告団に提供していない。当初、文書送付嘱託で原告団は裁判所を通して依頼していたが、町が公開拒否。再度、裁判所が調査嘱託として、証拠書類としての位置づけで町に提出を依頼。(いずれも、町が提出を拒むことを、制度的に許している)

 

詳しくは以下をクリックしてください。

第7回PFI選定委員会

 

〇高松建設にしがきグループ辞退理由調査

・令和3年7月9日提出された辞退理由書には、辞退理由「今回の事業について社内で検討を進めた結果、今般は辞退させて頂きます 」と記載されている。

原告団として辞退理由を確認されるとのこと。

 

※原告団弁護士には、町民が高松建設に電話で問い合わせをされ、「住民による反対運動が起るような事業は成功見込みがない。そのような事業には手を染めない」と回答をえた、とお伝えした。

 

詳しくは以下をクリックしてください。

高松建設グループ辞退理由

 

〇買収用地を農地として活用できないか

・原告団弁護士によると、法律の立て付け上、農地法3条(農地を農地として買収)を適用し、農業委員会と協議し承認されれば、農地利用が可能となる。

弁護士から、ただし宅地見込み地として高額で買った問題があるが、との補足説明があった。

 

※令和6年1月全国農業会議所へ問い合わせた結果として、町が農地法3条適用を前提に、農業委員会に申請すれば、農業委員会は許可を出す。と私は回答を得ている。

 

・前回公判に初めて来られた町議員は、公判後の説明会で「農地法3条の関係で、町は農地を買うことはできない」とお話になった。また、その町議員は昨年秋の町議会選挙時に「農地を農地価格ではなく、高額な価格で購入した」とも仰っておられた。今回はおいでにならず、お声がけが出来ず残念でした。

 

〇訴訟の長期化

・原告団弁護士にお尋ねした。

「長期になる訴訟もあるが、中には短期で終わる訴訟もある。」

 

「短期で終わるものは、争点が明確で、かつ、過去に判例があり、証拠固めもほぼ必要のない訴訟。具体的には、AさんとBさんの間で契約が結ばれたが、Bさんが契約を履行しない。このような事例が該当する。」

 

「長期になるものは、争点が複数あり明確になっていないことも多い。過去に判例もなく、証拠を立証しなければならないことも多い。今事案の住民訴訟などは典型的な事例。

 

〇次回公判

令和6年10月10日13時30分から、神戸地方裁判所で開催。

1年以上待ちに待った、原告団としての事業用地の売買価格が示されます。

高額な価格で農地を取得、に疑問をお持ちの方々には、是非お越しいただきたい。

 

次回は(情報公開請求決定延期通知書〈膨大〉&決定通知書〈不存在〉)を書く。