〇令和5年3月13日開示の変更合意書の起案書(情報公開請求)

・起案書受け取り時、担当課職員(担当課長休み)に対して「起案書最終決裁者が地域振興部長(決済日令和2年12月25日)となっているが、年度内購入を実施するための重要起案書であり、最終決裁者は福田町長でなければならないのでは。」と質問した。

・担当職員は「議会で承認を得ることを基本とし、議会不成立でも、事業計画を変更しながら、事業を進めて行くことにまちがいはない。最終決裁者が地域振興部長で問題はない」と回答されている。

 

〇猪名川町事務処理規定第16条の規定

(注:決裁の例外措置として、最終決裁者を町長と定めている)

第16条 決裁権者は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 事案の内容が特に重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

・令和5年4月起案書に関する調査考察を行った際、行き当たった規定。

・16条2において、「事案の内容が特に重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの」と規定されている。

※令和4年12月27日担当課長は「年度内購入決定は福田町長TOPダウン指示」と私に話されている。

 

〇令和6年6月6日開示の変更合意書の起案書(情報公開請求)

・ブログ記事掲載中、覚書起案書が地権者個々にあることに気づき、変更合意書の個別起案書について情報公開請求をした。

結果、変更合意書の起案書個々ではなく1枚が開示され、何故か福田町長、宮脇副町長が押印された起案書が公開された。

・しかし、福田町長の押印(決済日令和3年1月10日)が、故意に二重に押印されている。また、同年3月議会起案書の福田町長の印と異なる陰影であると思われる。

以下令和3年3月議会起案書   以下令和3年1月10日変更合意書起案書

 

〇考察

・検証委員会は令和3年10月~4年3月まで活動されており、変更合意書は確認されている。調査委員会調査報告書には「起案書」という言葉は出てこない。変更合意書の起案書は確認されたのか疑問が残る。

・そもそも、令和5年3月時点で、最終決済者福田町長の起案書が、何故開示されなかったのか。単に担当課の不手際ではなく、令和5年3月時点の起案書ファイルには、最終決裁者地域振興部長の起案書しか、存在しなかったのではとも思える。当然のこととして、福田町長在任時に、変更委合意書の起案書に自ら最終決裁者として押印されたのであれば、令和5年3月時点で、最終決裁者福田町長の起案書が私に提供されていなければならないはず。

・さらに、最終決裁者の押印が、二重に押印されていることをどのように解釈すべきか。私的見解であるが、このような陰影は決済印としては認められないと思える。

・当該資料最下段、公印使用印欄に、令和3年1月25日総務課確認済みの押印がある。ゆえに、総務課担当者は当該起案書を見ているはず。なにもお感じにならなかったのか?

 

変更合意書起案書(地域振興部長決済)

 

変更合意書起案書(福田町長決済)