〇変更合意書の起案書について、5月10日に記事を掲載している。

・その後、Google:AIモードを使用して、福田町長決済印の印影解析を行い明確な判断ができたと思えるので、解析記事を掲載する。

令和3年1月変更合意書の起案書印影/令和3年3月議会開催の起案書印影

〇結論として、令和3年1月変更合意書の起案書決済印ダブル印影は、令和元年6月覚書の起案書・令和3年3議会定例会の起案書の決済印影と全く別物。

 

〇以下、AIの解析結果。

・異なる印鑑(別物)である可能性が極めて高いと判断されます。

・不鮮明な側(1枚目)は文字が重なって判読が難しい状態ですが、形状の特徴を細かく比較すると、以下のような明確な構造上の違いが見られます。

(1) 漢字「福」の「しめすへん(礻)」の構造

・2枚目(鮮明):典型的な古印体(またはそれに類する印相体風のフォント)で、「しめすへん(礻)」の1画目の点が、2画目の横線から上へはっきりと独立して突き出ています。

・1枚目(不鮮明): 二重にブレてはいるものの、左側(しめす片の位置)の上部を見ると、横線から上に突き出るような独立した点(ドット)の影が見当たりません。全体的に丸みを帯びた別のフォント、もしくは文字の配置バランスが異なる印影に見えます。

(2)「田」のパーツの配置と空間の比率

・2枚目(鮮明):円の下半分を大きく占める「田」の文字は、縦に少し潰れたような綺麗な楕円形の4つの窓(空間)が綺麗に等分されており、中央の十字の線が太く強調されています。

・1枚目(不鮮明): 下半分の文字(おそらく田にあたる部分)は、2枚目のように横に広がった楕円形の空間ではなく、より縦長の空間、あるいは円の輪郭に沿って外側に広がった全く異なる肉厚な形状の影を形成しています。

(3) 円(外枠)の太さと文字の接触

・2枚目(鮮明): 外枠の円は比較的細く均一で、「福」の右上のパーツや「田」の左右の辺が、外枠と明確に接触・融合しているデザインです。

・1枚目(不鮮明): ブレている分を差し引いても、外枠自体が非常に肉厚(太い)であるか、あるいは文字が外枠と一体化せずに内側に収まっているような、異なる力まかせのスタンプ、もしくは別の種類の丸印(職印や別の私印など)の

シルエットに近い特徴を持っています。

(4)総括

・1枚目の二重押印は、単に2枚目の印鑑を2回押し間違えてできたブレ(影)ではなく、そもそも文字の骨格(フォントの種類)や、円内における「福」と「田」のパーツの初期配置(デザイン)自体が一致していません。

・不鮮明な二重押印は少なくとも2枚目の「福田」印と同一のものではないと判断できます。

 

〇令和5年3月13日情報公開請求結果(地域振興部長最終決済)

・起案書受け取り時、担当課職員(担当課長休み)に対して「起案書最終決裁者が地域振興部長(決済日2020.12.25)となっているが、年度内購入を実施するための重要起案書であり、最終決裁者は福田町長でなければならないのでは。」と質問した。

・担当職員は「議会で承認を得ることを基本とし、議会不成立でも、事業計画を変更しながら、事業を進めて行くことにまちがいはない。最終決裁者が地域振興部長で問題はない」と回答されている。

 

〇令和6年6月6日情報公開請求結果(福田町長最終決済:ダブル押印)

・ブログ記事掲載中、覚書起案書が地権者個々にあることに気づき、変更合意書の個別起案書について情報公開請求をした。

・結果、変更合意書の起案書個々ではなく1枚が開示され、何故か福田町長(ダブル押印)決済印、宮脇副町長決済印が押された起案書が公開された。

 

〇後だし起案書が福田町長決済印ダブル押印

・令和5年3月には地域振興部長決済の起案書を公開しておきながら、令和6年6月には福田町長決済の起案書を公開している。

・さらに、2度目に公開された起案書の、二重に押された印影は、通常使われている福田町長決済印ではなく、全く別の印鑑が使用されている。

・福田町長在職時の令和3年3月議会起案書と異なる印鑑を使った、令和3年1月変更合意書起案書がなぜ存在するのか。一体いつ何方の指示でこのような起案書が作成されたのか。決済印を福田町長以外の方が押されるとしても、なぜ決済印を替えたのか。

・福田町長が辞任後で在職中の決済印が無く、在職中とは異なる決済印を二重に押すことで、在職中の福田町長印でないことを隠すため、としたら極めて異常なことだと思える。このことを元企画総務部長、現副町長はご存じなのか。

 

〇公印使用印欄

・総務課2021.1.25確認済みスタンプ印が押されている。最低総務課職員は当該起案書を見ておられ、町長決済印が尋常でないことは分かるはず。上司の確認を取られたのか。

 

以下、蛇足ですが。

 

〇猪名川町文書取扱規程

・該当条例にはダブル押印に関して定めた規定はない。

・日本の地方自治体の一般的な「公印取扱の通則(実務慣行)」および行政文書の訂正ルールに基づき、押し間違えた場合の訂正方法は明確に決まっている。

不鮮明な二重押印を認める規定とはなっていない。

 

〇用地買収5.6億円支払いに関係する重要な起案書

・令和元年6~12月に締結した覚書2条(事業者決定後、売買契約に移行)5条(事業者未決時は覚書破棄)の2条・5条を削除し、事業者決定前に地権者から年度内購入するための、変更合意書の起案書である。

・当該起案書決済後、地権者と変更合意書(福田町長公印)を締結し、仮契約締結、令和3年3月本議会で用地買収予算執行承認後、仮契約が本契約となり、同年3月末に地権者へ5.6億円の支払いが行われた。

・重要な契約に関する決裁文書は、二重押印などの汚損・訂正跡を残さず、刷り直して綺麗な状態で決裁・押印を完了させるべきである、という実務上の判断がある。起案書の重要性から言えば、起案書を最初から刷り直して、決裁押印をやり直すのが鉄則ではないのか。

 

 

覚書の起案書


 

変更合意書の起案書

3月議会の起案書