さて、①では血糖自己測定指導加算についてまとめましたが
早速いくつかご質問をいただいたので
回答したいと思います。
ややこしくて 読むのが大変ですが お許しください(;・∀・)ワケワカンネー
Q1. 血糖自己測定指導加算は器械や
試験紙を貸与・給付していないときにも
算定できますか?これらは院外処方箋で支給可能?
→ 血糖自己測定指導加算は医療機関が給付・貸与するのが
算定条件ですので、院外処方箋を発行し
調剤薬局で支給することはできません。
( 院外処方箋で支給できるもの )
①在宅自己注射に用いる注入器・注射器注入一体型キット
(ただし万年筆形注入器は
医療機関でのみ支給可能=注入器加算を算定)
②万年筆型注入器用注射針
昔は注入一体型キットは針付きだったんたんですが、
新たに「針加算」が 新設された経緯で、針と注入器が
別々に製造されるようになったんですね。
なので、注入器は医療機関でのみ、針はどっちでもOKという
患者さんにはいちいち取り付けないとめんどくさいし
請求側にもとってもこんがらがっちゃうような
ややこしい関係になったというわけです~(;・∀・)
さらに、加算はそれぞれの給付や貸与が無いときは
算定できません。
ただし、月がまたがる場合(前月残りがある場合など)は
算定可能です。
Q2. 旅行中の方が他医通院中で今回だけ当院に来院され
注射針のみを希望された場合
管理料と共にこの加算も算定可能でしょうか?
→ 他医通院中で在自注を管理している患者に
在宅薬剤などの支給をする場合ですが
この場合では管理料の算定はできません。
またこの例のほかにも、
在宅薬剤の前月残薬ありなどの場合を除き
針のみの支給はできません。
Q3. インスリン導入期で月初めに
何回かインスリン注射を外来で打ち、
その後、
自宅でインスリンを打つことになった時の算定方法は?
注入器や製剤は院内でお渡ししています。
→ 医療機関でのインスリン注射は注射(31)として請求。
在宅での自己注射は
「在宅自己注射指導管理」が算定可能。
またそれぞれの加算も算定できます。
つまり、同月であっても、それぞれ算定できますね。
ちなみに、在宅自己注射指導管理料を算定している
患者様が在宅自己注射に関する注射薬剤を
医療機関受診時に注射した場合には
在宅自己注射に関する薬剤注射の
皮下・筋肉注射の手技料金及び
薬材料は算定できません。
(;・∀・)あ、ややこしかったですね
訳しますと、
「 家でインスリン打ってたら、外来で打ったげても
インスリンは算定できないよ~ 」
もちろん、在宅自己注射以外の
皮下・筋肉注射の手技料・薬材料は算定できます。
( 例えば、エルシトニンの注射を膝にした、とかね。)