在宅自己注射指導管理料とは。② | ムニエル。

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さて、①では血糖自己測定指導加算についてまとめましたが


早速いくつかご質問をいただいたので


回答したいと思います。




ややこしくて 読むのが大変ですが お許しください(;・∀・)ワケワカンネー


Q1. 血糖自己測定指導加算は器械や

試験紙を貸与・給付していないときにも

    算定できますか?これらは院外処方箋で支給可能?

   


   → 血糖自己測定指導加算は医療機関が給付・貸与するのが

     算定条件ですので、院外処方箋を発行し

     調剤薬局で支給することはできません。


    ( 外処方箋で支給できるもの )


  ①在宅自己注射に用いる注入器・注射器注入一体型キット

  (ただし万年筆形注入器は

医療機関でのみ支給可能=注入器加算を算定)


  ②万年筆型注入器用注射針


  昔は注入一体型キットは針付きだったんたんですが、

  新たに「針加算」が 新設された経緯で、針と注入器が

  別々に製造されるようになったんですね。

  なので、注入器は医療機関でのみ、針はどっちでもOKという

  患者さんにはいちいち取り付けないとめんどくさいし

  請求側にもとってもこんがらがっちゃうような

  ややこしい関係になったというわけです~(;・∀・)



  さらに、加算はそれぞれの給付や貸与が無いときは

算定できません。

  ただし、月がまたがる場合(前月残りがある場合など)は

算定可能です。



Q2. 旅行中の方が他医通院中で今回だけ当院に来院され

    注射針のみを希望された場合

    管理料と共にこの加算も算定可能でしょうか?

    

     

    → 他医通院中で在自注を管理している患者に

       在宅薬剤などの支給をする場合ですが

      この場合では管理料の算定はできません。

     またこの例のほかにも、 

在宅薬剤の前月残薬ありなどの場合を除き

     針のみの支給はできません。




Q3. インスリン導入期で月初めに

    何回かインスリン注射を外来で打ち、  

    その後、

    自宅でインスリンを打つことになった時の算定方法は?

    注入器や製剤は院内でお渡ししています。



    → 医療機関でのインスリン注射は注射(31)として請求。

      在宅での自己注射は

「在宅自己注射指導管理」が算定可能。

      またそれぞれの加算も算定できます。  

      つまり、同月であっても、それぞれ算定できますね。


     ちなみに、在宅自己注射指導管理料を算定している

患者様が在宅自己注射に関する注射薬剤を

医療機関受診時に注射した場合には

     在宅自己注射に関する薬剤注射の

皮下・筋肉注射の手技料金及び

     薬材料は算定できません。


       

       (;・∀・)あ、ややこしかったですね


訳しますと、


     「 家でインスリン打ってたら、外来で打ったげても

       インスリンは算定できないよ~ 」


     もちろん、在宅自己注射以外の

     皮下・筋肉注射の手技料・薬材料は算定できます。

     ( 例えば、エルシトニンの注射を膝にした、とかね。)