みなさん、こんばんは。
あっという間に月末ですね。
レセが近づくと 医療事務の質問もいつもより多くなるのですが
ここのところ 「 在宅自己注射 」(※以下在自注)
に関する問いが目立つので
数回に分けて UPしたいとおもいます。
※諸先輩方、不備等あればご指摘&フォローお願いいたします。
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1. 自己注射薬剤と在宅薬剤の扱い(請求)方法
請求はどれが保険?それとも、自費?
消毒用アルコールやガーゼなどはどうするの?
貸与と給付のちがいは?
2. 在宅自己注射管理料を算定している人が外来に来て
点滴などの処置を受けたとき
3. 在宅自己注射って、つまりどんなの?
4.注入器加算と針加算ってどう区別するの?
以上が 主に目立つご質問でした。
yong-yuanは在宅のみにかかわる時期が2年ほどあるにもかかわらず
その ややこしさも 未だに残るわけで
自分自身の確認のためにも 再度勉強しなおしてみました。
基本的に算定可能要件としては皆さんお分かりだとおもいますので
まず、今回は基本的に 糖尿病の方の場合の在自注 を例に
1.の質問について
治療する流れもちょこっと踏まえて ご説明したいと思います。
漠然とカルテから薬剤を拾って入力するだけでは
並みの 医療事務です。
ちょっと、勉強すればだれだって、できますから。
カルテの左側も理解できて
大まかに治療の流れも掴んでいれば
さまざまなパターンにも対応できる、とおもいます。
治療をする側ではもちろんないので
あくまで 医療事務としての知識程度の参考にしてくださいね。
在宅注射薬剤とは DM(糖尿病)の方なら
在宅で血糖をコントロールするための治療薬剤です。
ただし、内服薬に関してはここに入りません。
自己注射する 注射液になります。
いわゆる、「 ヒトインスリン製剤 」がこれに当たります。
レセプトには 区分14 としてここにあがります。
在自注はDMでも インスリン療法を要する病態が適応です。
食事・運動療法・内服にて コントロール、治療が不十分な際ですね。
薬剤や患者様の病態などによって 多種ありますが
主に食事前30分以内に 皮下注します。
提要などにもあるように、この管理料を請求するときは
カルテに指導内容や必要事項を記載しなければなりませんが
このとき 「 単位 」という言葉が出てきますね、
これが ヒトインスリン製剤を皮下注する際の 「投与量」をあらわしています。
この「投与量」を決めるために
患者様は自己血糖測定器を使用して 血糖を測定します。
専用の器具を用いて 主に指先に針を刺し
測定紙に血液をしみこませ 測定器で血糖を測り、記録します。
そこで まず ややこしい解説が提要にでてきますね。
( 血糖自己測定指導加算 )
血糖値の変動が大きい者に対して,
医師が,血糖のコントロールを目的として
当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は
固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し,
在宅で血糖の自己測定をさせ,
その記録に基づき指導を行った場合に,
在宅自己注射指導管理料に加算するものである。
なお,血糖試験紙,固定化酵素電極,穿刺器,
穿刺針及び測定機器を患者に給付又は
貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る
すべての費用は所定点数に含まれ,別に算定できない。
赤字とで示したものは 全て 管理料算定医療機関で
給付するものです。どうして貸与で無く給付かというと
消耗品だからです。
針も試験紙も1回しか使えません。
青字は「貸与」になります。
血の付いた試験紙をこの測定器にセットして
血糖を測るための器械ですから
毎回毎回器械は渡しませんよね。
だから、 貸与、となるわけです。
正常使用で故障したり不具合があればその都度
医療機関は貸与をします。
どうしても 別にほしい、持っておきたいなどの理由で
(自宅と職場にそれぞれ常備したい)
などの場合は 2つ目は患者様が購入することになります。
つまり 給付と貸与、とは
「 管理料に含まれていますから、あげてください(給付)・貸してください(貸与) 」
ということです。
さらに、赤の太字で示したものには
穿刺や皮下注するときに必要なもの
つまり 部位を消毒するアルコール、洗浄綿、ガーゼなども
含まれます。
よく これらの衛生材料を医療機関から給付せずに
患者様に購入させるところがあると聞きますが
これは してはいけません。 注意しましょう。
ただし、初期自己注導入時や若年者の場合
一日に何度も指先に針を刺す際の痛みの軽減のため
ごくまれに 貼り付け型の麻酔やキシロゼリーが
出ることがあるかもしれませんが
この請求は 詳記が無い限り不適応になります。