住宅瑕疵担保履行法講習会に行く | 横山武志建築設計事務所blog

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若手建築家のアイデアの素

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行っている「住宅瑕疵担保履行法講習会」を聞きに横浜に行く

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消費者保護の観点から、この秋から「住宅瑕疵担保履行法」が施行されるが、
話を聞くと、設計にかなり大きな影響が出ることは必至。

基本的には、ほぼ全ての新築の住宅に適用され、
建設会社もしくは宅建(住宅販売)業者は、
この事例に該当する場合、供託金を預けるか、保険に入らないといけない。

保険というのは、補償が伴うので、
仕様書、いわゆるガイドラインが存在する。

つまりその通りに造らないといけない。

補償の範囲については、構造体と防水に絡むところであり
大変重要な部分ではあるが、防水の立ち上がり等の数値が
明確に規定されている。

設計・工事監理の有無を加味して、この数値を守っていれば、大丈夫という考えなのだろうが、
細かいところを見ていけば、ディテールの上でイレギュラーは必ずある。

※特に我々のような設計をする物にとっては、常にイレギュラーではあるが..(笑)

書類審査・現場審査を行うが、そのような細かいところは、フォローされるのであろうか?

国土交通省は、迅速に審査が行われるように、

窓口を開け、適時適切な指導を行うと言ってはいるが、

再び、混乱は必至と思う。