
消費者保護の観点から、この秋から「住宅瑕疵担保履行法」が施行されるが、
話を聞くと、設計にかなり大きな影響が出ることは必至。
基本的には、ほぼ全ての新築の住宅に適用され、
建設会社もしくは宅建(住宅販売)業者は、
この事例に該当する場合、供託金を預けるか、保険に入らないといけない。
保険というのは、補償が伴うので、
仕様書、いわゆるガイドラインが存在する。
つまりその通りに造らないといけない。
補償の範囲については、構造体と防水に絡むところであり
大変重要な部分ではあるが、防水の立ち上がり等の数値が
明確に規定されている。
設計・工事監理の有無を加味して、この数値を守っていれば、大丈夫という考えなのだろうが、
細かいところを見ていけば、ディテールの上でイレギュラーは必ずある。
※特に我々のような設計をする物にとっては、常にイレギュラーではあるが..(笑)
書類審査・現場審査を行うが、そのような細かいところは、フォローされるのであろうか?
国土交通省は、迅速に審査が行われるように、
窓口を開け、適時適切な指導を行うと言ってはいるが、
再び、混乱は必至と思う。