こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!ビザ仕事で忙しくてなかなか更新できませんが、ブログ投稿も頑張っていきます!
つい最近ですが、定住者ビザの超困難案件のご相談があり6時間ほどの面談をしていました。某国での出国禁止がからむ案件で、多くのつっこみどころ(不許可ポイント)を整理して分析し対策を練っておりました。
さて、今日も同じく永住の不許可理由について。
今日のテーマは、すでに2個ほど記事をアップして詳しく書いているのですが、このシリーズに合わせて、編集しなおして書いてみます。
詳しくはこちらもご覧ください。
永住申請の新たな傾向=申請人の「配偶者」だけでなく「親や子」のマイナス事情でも不許可に① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所
永住申請の新たな傾向=申請人の「配偶者」だけでなく「親や子」のマイナス事情でも不許可に② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所
テーマ=永住ビザの申請で不許可になるポイント⑤ 申請人の「配偶者」や「親・子」に「マイナス事情」がある
1,どういうことか?
分かりやすいように事例をあげて説明していきます。
<事例>
就労ビザのAさんは、自分自身には税金や健康保険や年金の未納滞納はありませんでしたが、その配偶者や親や子に税金や健康保険や年金の未納滞納や素行不良の問題がありました。
Aさん自身には特に問題がないので就労ビザ3年のビザが許可され、永住申請をすることができました。
(または、配偶者ビザのBさんは、自分は主婦で無職なので税金や健康保険や年金は払っておらず、その夫が税金や健康保険や年金を払う立場にありました。そして、Bさんの親や子は独立して働いており、同じく税金や健康保険や年金を払う立場にありました。
しかし、残念ながら、夫やBさんの親や子は、過去に税金や健康保険や年金の未納滞納をしていたり素行不良の問題もありました。最近ではきちんと払うようになり素行も問題ありません。
その影響か、Bさんのビザは1年から3年の配偶者ビザになり、永住申請をすることができました。)
AさんやBさんは、「3年ビザになったので永住者になれる!」と期待して永住申請をしたところ、「申請人であるAさんやBさん自身には問題がないが、その配偶者や親や子に未納滞納や素行不良の問題があるため、永住許可を認めるだけの相当な理由がなく、永住不許可」と判断されてしまいました。
(これは、2019年以降の永住の許可ハードル上昇の傾向に伴って出てきた、新しい不許可理由のパターンになります。
これに限らず、永住ビザの許可ハードルは全般的に2019年以降から徐々に右肩上がりで上昇しており、細かな点で不許可にされる事例が増えていますのでご注意ください。)
AさんもBさんも、自分はちゃんと税金や健康保険や年金を期限通りに払っていたのに、3年ビザももらえていたのに、自分の配偶者や親や子の未納滞納や素行不良の問題のせいで、永住で不許可になってしまい、大変なショックを受けてしまいました。
「自分は何も悪いことはしていないのに・・・・」
そう思うのは無理もありませんが、永住ビザの申請においては、「申請人だけでなく、その配偶者や親や子に未納滞納や素行不良の問題といったマイナス事情がある場合にも、申請人の永住申請が不許可にされてしまう」実例が存在しているのです。
2,重要な点&不許可になる理由とは?
重要な点は、
「永住申請している申請人本人には一切問題がない場合でも」、「その関係者(配偶者・親・子)に」「マイナス事情がある場合には=過去に税金や健康保険や年金の未納滞納や素行不良の問題等がある場合には」、
「現在 3年ビザや5年ビザの申請人でも」「永住申請が不許可になる可能性があり、実際に不許可事例も存在する」ことです。
特に2019年以降はその傾向がより強くなっていると考えるべきです。
では、なぜ不許可になるのでしょうか?
単純に言えば、永住許可のハードルは、3年ビザや5年ビザの許可ハードルよりもはるかに高いからです(審査される目線やポイントが変化&増加&長期化します)。
特に「日本での在留活動の永続性」があることが、永住許可の大前提になりますので、それに反するからともいえます。
言い換えれば、(本人に問題がなくても、周りの身近な関係者に問題がある以上)「日本社会での強い在留の安定継続性や強い定着性を認めがたい」であったり、
もしくは「モラルや法令順守の意識・精神が、永住者にふさわしいレベルにあるとも認めがたい」と判断され、永住ビザの不許可につながっているとも言えます。
より詳しく知りたい方は、このテーマを詳しく扱った↑の2つの記事をご覧ください
3,どう対策すべきか?
これらの不許可を事前に予防したり、不許可後に事後的に回復して許可を取るにはどうしたらよいのでしょうか?
効果的な対策とは?
まず、いえるのは、申請人の配偶者や親や子にマイナス事情がある場合には、なるべく早期に改善してください(未納滞納の支払い等や素行不良に関する医師からの診断や更生プログラムの受講等)。
未納滞納については「さかのぼって追納できます」ので、できる限り早期に追納することです。
診断やプログラムも時間がかかる場合が多いでしょうから、同じく早期に受診や受講すべきです。
注意すべきは、追納の時期です。永住申請の直前や永住不許可後に払うのは最悪です・・・(永住が欲しいから払っていることが明らかなため=入管が一番嫌うパターンです・・・)
とにかく「なるべく早期に」まずは払ってしまってください。永住申請よりも前の時期、より早い時期であればあるほど入管からの印象は良くなります。
さらに重要なことは、追納や受診・受講だけではダメです。「必ず一緒にセットで」「説明書と手書きの(ある程度の長文の)上申書もつけましょう」。
「初回の申請をするよりもかなり前に」「徹底的な対策をすること」が必須といえます。
繰り返しますが、非常に重要なのは、「永住申請の初回の申請時に」「事前に、説明書と 申請人&その配偶者や親や子による手書きの上申書をつけて不許可を予防するのが、ベストの対応」ということです(もちろん不許可後の対応でもリカバリー許可を狙えますのでご安心ください)。
そして、この際に提出する「説明書や手書きの上申書」には、「入管ビザ申請の世界における暗黙の了解やルールや作法を理解していること」が要求されますし、「ビザ申請の専門的な知識や経験」も要求されます。
「文章力や構成力」も要求されますし、「1単語や1行でも、絶対にミスは許されません」。
一般的に想像されるような説明書や上申書では、入管から「不適切」「不十分」「何が言いたいのかわからない」「言い訳をしている」「永住者の申請人やその配偶者や親や子としてふさわしくない」と理解されてしまいかねません。
入管の審査官は「疑うことを仕事にしています」ので、基本的にマイナス思考です。悪い方にばかり考えるのが仕事なのです。
申請人の配偶者や親や子が自分の事情を必死に説明して、「自分たちはこういう経緯で、過去に未納滞納や素行不良の問題を起こしてしまいました。申請人本人は何も悪くありません。」と書いても、
入管は「申請人が永住者になるということは、その配偶者や親や子についても永住者の近親者としてふさわしいといえるだけの人物であることが要求されます。総合的に見て申請人は永住者としてのレベルには達していないので、不許可になります。
近親者に未納滞納や素行不良の問題がある方は、永続的に安定継続して日本で永住者として在留できるとは考えられません。」
と判断してきます。
仮に申請人の配偶者や親や子がさかのぼって後から年金等を追納していた場合でも、「後から追納されているようですが、つい最近になって永住申請直前にいきなりまとめて追納されているのはなぜでしょうか?」
「なんの説明書も上申書もありませんし・・・単に永住ビザが欲しいから追納したと判断することになりますが・・・そのような方ですとルールを守る意識が低く、永住許可後にルール違反をすると予想されます。」
と不許可の方向に判断してきます。
非常に意地悪な考え方で、厳しいですし非情この上ないのですが、残念ながら実際の永住ビザのリアルな審査はそのように動いています。決して歓迎的ではないのです。
(詳しく言いますと、ビザ申請の審査は、公安・国防・警察に関する許可なので、そもそも外国人に歓迎的なものではありません)。
そのような、入管からのダメ出しや誤解をされないような、内容&形式&専門性のある「説明書と手書きの反省文・上申書を提出することが非常に重要になります。」
特に、上申書の書き方等には見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。
ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。
普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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