こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!年末に向けていろいろと忙しくなってきました。今年は夏が長くてようやく短くなりそうな秋ですね。

 

さて今日は、結構な重大ニュース。永住ビザのさらなる厳格化(許可の難易度アップ)についてです。

 

永住ビザの許可が、2019年夏ごろから右肩上がりで厳しくなってきていて、日本に住む外国人の間でも、すでに「永住ビザは昔と違って難しい」というのが定番になってきています。

 

そんな流れの中、さらに追い打ちをかけるように、新たな審査傾向が明らかになりましたので、それについてお話いたします。

 

これが明らかになったのは、最近行った、交流のある同業者間での近年の永住申請の許可・不許可の事例の分析の機会においてでした。

 

(業歴あるビザ申請系の行政書士20人ぐらいからのアンケート調査を集計し、主に2019年~2023年までの永住申請実例207件を分析したものです)。

 

結構な数の事例の中の不許可事例に気になる傾向を発見。

 

それは、一言で言えば・・・

 

申請人の永住申請なのに、申請人の「配偶者」だけでなく「親や子」のマイナス事情まで考慮されて不許可になっている事例が出てくるようになってきている。

 

しかも、レアなケースというわけではなく、ビザの種類を問わず、「まんべんなく」「そこそこの数」の実例・事例が存在している(単なる偶然ではなく、必然であり、確かな事情変化ということ)。

 

というものでした。

 

申請人の永住申請なので、申請人自身のマイナス事情で不許可になるのは当然なのですが、

 

申請人の配偶者のマイナス事情で不許可になるのもそこそこ定番になってきています。

 

(当初は配偶者に提出要求がされていなかった年金などのお金がらみの資料が、近年になって提出要求されるようになったのは、分かりやすく言えば、「配偶者のお金がらみのマイナス事情でも不許可にできるようにするため」とご理解下さい。)

 

ですが、申請人の親や子のマイナス事情で不許可に、というのは私が知る限り新しい審査傾向と思われます。

 

(親や子の資料を提出していなくても、入管は、役所同士のつながりや、親や子のビザ申請の履歴内容等から、親や子のマイナス事情を把握することは可能です。)

 

(入管法59条の二 1項ないし3項に、認定や更新や変更や永住の各申請やビザ取消等の多くの手続きにおいて、入管から本人や関係者や公私の団体=役所や会社等=に対する事実調査権が規定されています。)

 

これはつまり、「申請人周辺の人物を含めて、マイナス事情がないことが確認できなければ永住ビザの許可を出さない」という入管の意思表明です。

 

新たな永住ビザの許可の難化傾向のあらわれといえるでしょう。

 

実例でいえば、申請人の永住申請の不許可の実例として、

 

その配偶者のマイナス事情(税金・年金の未納や滞納や素行不良等)があったケースのほかに、

 

その親や子のマイナス事情(税金・年金の未納や滞納や素行不良等)があったケースも確認することができました。

 

そして、この親や子のマイナス事情で不許可になる傾向は、

 

就労系のビザからの永住申請のケースよりも、

 

定住系のビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザ)や家族滞在ビザからの永住申請のケースに多く見られました。

 

後者の方は特に気を付ける必要があります。

 

もちろん、これらの不許可は、ケースによっては事前にしっかりとした対策をしていれば回避できたものも含まれます。

 

不許可後にリカバリー申請して許可を取ることができるケースもあるでしょう。

 

いずれにしても、かなりハイレベルな対応をしていかないとマイナス事情をフォローすることはできないので、対応には細心の注意と確かな経験・技術・知識が必須になります。

 

詳しくは後日またアップします。

 

なお、マイナス事情の例は、いろいろとありますが、ざっと言えば以下の通り(以下はほんの一例です。全てではありません)

 

(マイナス事情の内容や背景により、取るべき対策は異なります。独自に判断せずに詳しい専門家に聞いてから対応をしてください。)

 

・長期間日本にいない

・税金の未納・滞納

・国民健康保険や国民年金、健康保険や厚生年金の未納・滞納や未加入

・雇用保険や労災保険等の未納滞納や未加入

・過去の犯罪歴、入管法違反歴(オーバーステイや不法就労はむろん不法入国等も含む)、素行不良(補導歴や交通違反等)

・経営する会社の業績不振

・年収が少ない 年収ダウン

・転職

・離婚再婚が多い 別居

・申請書等に嘘の記載あり。

・年収に対して扶養家族が多すぎる。

・行きすぎた(または不適切・違法な)節税をしている(扶養実態がないのに海外の親族を扶養に入れている、意図的な赤字計上等)。

・その他、永住許可するのに適切と考え難い諸事情

・その他、永住審査する上で入管からマイナスと判断されうる諸事情

 

永住申請については、過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「永住」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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