こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!早くも12月、あっという間に2023年も終わりに近づいてきました。
今日の話にも関連しますが、つい先日、入管の永住ビザの審査ガイドラインが改訂されました(令和5年 2023年12月1日の改訂)。簡単に言えば再び難化しました。
高度専門職ビザからの永住申請で許可条件の引き上げが明示されました・・・3年や1年以上にわたって「ずっと継続して」70点や80点以上でなければ許可にならなくなりました。
難化傾向いったいどこまで行くのか?永住ビザの申請対策はとにかく最新の情報をきちんとつかんで慎重にする必要がありそうですね。
さて、今日は、結構な重大ニュース。永住ビザのさらなる厳格化(許可の難易度アップ)について、続編②です。
申請人の永住申請なので、申請人のマイナス事情で不許可になるのは当然なのですが、
申請人の「配偶者」だけでなく「親や子」のマイナス事情まで考慮されて不許可になっている事例が出てくるようになってきています。
しかも、レアなケースというわけではなく、ビザの種類を問わず、「まんべんなく」「そこそこの数」の実例・事例が存在しています。
単なる偶然ではなく、必然であり、確かな事情変化と言えましょう。
*マイナス事情=税金・年金の未納や滞納や素行不良等。詳しくは最下記や記事の①をご参照ください。
簡単に言えば、永住ビザは日本のビザで最強の威力・効力がある強いビザなので、
入管は、申請人本人のみならず、周囲の人(まずは「配偶者」。最新ではさらに「親・子」まで含める事例もあり)のマイナス事情も考慮して「厳しく」審査して許可・不許可を判断する必要があると考えているからです。
配偶者や親や子は、日本人でも外国人でも同様にマイナス事情があれば不許可になる可能性があります。この点何も変わりはないと思ってください(日本人だから優遇されるということはまずありません)。
配偶者が日本人でも外国人でもマイナス事情があれば、それで不許可になることはそこそこ起きていて、もはや定番となってきています(親や子の場合もほぼ同様と思われます)。
2,配偶者について
また、永住申請資料として、当初は「配偶者」には提出要求がされていなかった年金や税金や公的保険などのお金がらみの資料が、近年になって提出要求されるようになったのは、
分かりやすく言えば、「配偶者のお金がらみのマイナス事情でも不許可にできるようにするため」とご理解下さい。実際そのような不許可事例は一番の定番となっています。
下の方で詳しく書いていますが、「配偶者のマイナス事情は、言わなければ平気」というのは危険なのです(特に深刻な素行不良の場合)。
3,親や子について
また、親や子の資料を提出していなくても、入管は、役所同士のつながりや、親や子のビザ申請の履歴内容等から、親や子のマイナス事情を把握することは可能です。
同じく「親や子のマイナス事情は、言わなければ平気」というのは危険なのです(特に深刻な素行不良の場合)。
4,どのように対応・対策をすべきか??
(1)不許可になりやすい傾向を知る
まず、配偶者のマイナス事情で不許可になる傾向は、どのビザでも起きうると考えてください。申請人に一番近い人なので、一番影響を受けやすいのです。
次に、親や子のマイナス事情で不許可になる傾向は、
就労系のビザからの永住申請のケースよりも、
定住系のビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザ)や家族滞在ビザからの永住申請のケースに多く見られました。
後者の方は特に気を付ける必要があります。
(2)正しい認識を持つ
いろいろとありますが、まず、ざっと言えば、以下のような点を認識することが非常に重要です。
陥りやすい間違った認識とそれに対するリアルな回答を書いていきます。
・(間違った認識)配偶者や親子のマイナス事情は言わなければ大丈夫でしょ?わざわざ自分から言って不許可になったら損だから言いたくない。
→(正しいリアルな回答)
永住審査にあたっては、入管や国は、あらゆる人的・物的資源やコネやルート(海外含む)を使って、しっかり労力と時間をかけて、正確に、全力で、申請人や配偶者や親子の在留情報・警察情報・信用情報(税金・年金・素行不良等)などのあらゆる情報を徹底的に調査します。
基本的には日本に在留した「すべての期間の在留状況・在留の履歴」を「再度最初からすべて」チェックしなおします。
だからこその永住審査(日本に住む外国人のトップレベルに強い頂点のビザの審査)なのです。
間違っても最近の3年間や5年間だけではありませんのでご注意ください!!
特に2019年夏以降から右肩上がりで審査は厳格化し続けています。上記の直近の2023年12月1日のガイドライン改訂はそのほんの一例です。
申請人側にとって不都合な事情・マイナス事情は、入管はほすべてつかんでいると思ってください。
ならば、自分から初回の永住申請からマイナス事情をフォローした丁寧で真摯で正確な申請をして、一回の申請で許可を狙うべきです。
自分から言った場合と入管から指摘された後に言うのでは全く世界が異なります(一気に不許可リスクが上昇します)。
自分から言った場合=0%と仮定すれば、
入管から指摘された後に言った場合=事情にもよりますが、マイナス30%~50%、マイナス100%や150%くらいになるケースもあるかもしれません(特に深刻な素行不良等の場合)。
そのため、入管から指摘された後にフォローすると許可のハードルは1.5~2倍ほど上昇してしまいます。いったんついた悪いイメージはなかなか回復できないのが日本のビザ申請の特徴です。
もちろん、不許可後にリカバリー申請して許可を取ることができるケースもあるでしょうが、相当な鍛錬をしている専門家による対応が必須になります。
(3)大事なのは、マイナス事情の選定や見極め、そして正しいフォロー
なお、配偶者や親子の細かなマイナス事情をすべてひろってフォローするのは膨大になる場合もあり、現実的ではない部分もありますので、重要になってくるのは「マイナス事情の選定や見極め」「適切な正しいフォロー」です。
素人判断で「細かなマイナス事情」と判断したことが、入管からすれば「きわめて重大なマイナス事情」の場合もあるため、マイナス事情の選定には細心の注意が必要です。
(見極めや正しいフォローには、マイナス事情のある案件についての、経験や知識や実績が必須です。)
適切なフォローについては、事例によりけりですが、それぞれのマイナス事情の種類や個別の事情により、最適な対応は変わってきますので、ブログの中に書いている、不許可からのリカバリー許可の記事などをご参照ください。一律に書くことは難しいです。
(4)付録 再掲になりますが、マイナス事情の一例たち
なお、マイナス事情の例は、いろいろとありますが、ざっと言えば以下の通り(以下はほんの一例です。全てではありません)
(マイナス事情の内容や背景により、取るべき対策は異なります。独自に判断せずに詳しい専門家に聞いてから対応をしてください。)
・長期間日本にいない
・税金の未納・滞納
・国民健康保険や国民年金、健康保険や厚生年金の未納・滞納や未加入
・雇用保険や労災保険等の未納滞納や未加入
・過去の犯罪歴、入管法違反歴(オーバーステイや不法就労はむろん不法入国等も含む)、素行不良(補導歴や交通違反等)
・経営する会社の業績不振
・年収が少ない 年収ダウン
・転職
・離婚再婚が多い 別居
・申請書等に嘘の記載あり。
・年収に対して扶養家族が多すぎる。
・行きすぎた(または不適切・違法な)節税をしている(扶養実態がないのに海外の親族を扶養に入れている、意図的な赤字計上等)。
・その他、永住許可するのに適切と考え難い諸事情
・その他、永住審査する上で入管からマイナスと判断されうる諸事情
永住申請については、過去記事に実例等含めたくさん書いておりますのでよろしければご覧ください。
アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「永住 不許可 リカバリー マイナス事情 未納 滞納 素行不良 オーバーステイ オーバーワーク」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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