こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

___________________________

 

こんにちは!梅雨明けだそうで、今年はかなり暑い日が続くそうです・・・

 

1,はじめに=こんな申請をしていませんか??=まずはご自身の申請内容をじっくり見直してください!!

 

今日は、ちょうど最近受任した案件が、まさにこのテーマにあたる内容でして、先週から作成に入ったところなので、このテーマについて書いてみます。

 

ちなみに、その案件は、某地方入管への申請案件で、日本人配偶者(妻)と某国籍の外国人(夫)の国際結婚のご夫婦。

 

外国人夫の日本人の配偶者等ビザの認定(呼び寄せ)申請です。

 

夫は、過去に短期ビザで日本上陸して、軽い気持ちながら、非常に良くない形で難民申請をしている案件で、その後に妻と出会い交際し結婚して配偶者ビザの申請をすることになったのですが、かなりの困難案件です。

 

配偶者ビザの提出書類と難民申請の提出書類が、内容において全く異なるところや矛盾するところが多数ある等々の背景もあります(これはありがちだと思いますが、致命的にまずいです・・)。

 

今回は2回目の申請で、1回目は地元の行政書士に依頼して認定申請をしたのですが不許可になり、日本人配偶者妻の方から電話やメールでの相談を受け東京にて面談し受任となりました。

 

配偶者ビザの1回目の申請内容をみせてもらいましたが、全く説明・立証ができていませんでした・・・(量も質も全くダメ・・・聞き取りがまったく足りていませんし、問題点についてのフォローもほぼ皆無に等しいし、フォロー自体がズレている。やるべきことが5~10%程度しかできていません)。

 

さらに、審査官にマイナスの印象や誤解を与えるような内容の書き方までしていて、非常に悲惨な内容でした・・・(これを考慮するとやるべきことが0%しかできていません。むしろマイナスかもしれません)。

 

当然のように不許可となり、結果を聞きにいった日本人配偶者妻の方は、入管の担当者に非常にけげんな態度をされたそうです。

 

このような申請内容であれば無理もありません。さぞかし入管の審査官は不満足かと思われます。とても配偶者ビザを出せるような内容ではありません。あまりの反省のなさにあきれているかもしれません。

 

きっとこういう方は多いかと思います。通り一遍の配偶者ビザの内容をサラッと書いて難民申請についてもサラッと流して申請して不許可。何回申請してがんばっても許可が出なくて困っている・・・今日の記事はそんな方のための記事です!!

 

まずはご自身の申請内容をじっくりチェックしてください!!以下にはその参考になる内容を書いていきますね!!(以下の2は数字が多くて読みにくいかもしれません。数字の部分は飛ばして読んでもOKです。無理なら3のみ読んでください。重要なのは以下の3の方です)

 

 

2,難民認定申請の最近の状況について(申請者数の動き)

 

少し前までですが、日本で就労するために偽装的な難民申請をするのが流行った時代がありました。

 

2016年~2019年まで1万人超。2017年は突出して多く2万人弱となりました。

 

2017年6月には、これを問題視した入管が、難民申請の受付や要件や審査をかなり厳しくしたため、2018年&2019年は、いったん申請件数1万人超程度にまで減少。その後、コロナをきっかけにして4000人以下程度に減少しましたが・・・

 

コロナ禍明けを経た2023年には14000人弱にまで急増。申請件数でみると、問題視されていた時代に逆戻りしています。

 

ダメでもともとで申請している外国人が多いのでしょうか・・・軽い気持ちで申請すると本当にその後に困ることになるので、絶対にやめてもらいたいものです・・

 

詳しいことは、2017年に書いた、以下の過去記事をご覧ください。

難民申請して日本で働きたい、就労ビザや経営管理ビザが欲しい方へのリアルなメッセージ 理由書不許可 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

留学・技能実習ビザの外国人の難民申請=就労できず強制収容の可能性。特定活動ビザ不許可再申請理由書 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

つまり、入管の受付要件等の厳格化後も、変わらず1万人超程度の難民認定申請がされる状況が続いており、今後もその見込みがあるのかもしれません。

 

ですが、入管の偽装的な難民認定申請に対する態度は、「今も昔も変わらず厳しい」ものです(永住者に対する厳しい法改正などの動きからわかる通り、外国人全般に対する日本の政府や入管の慎重姿勢が強い傾向のため、「今後の方がより厳しくなっていく」と予想されます)。

 

いずれにしても、偽装的な難民認定申請をした外国人は、その信用に大きな消えないキズがつくことになります。その後の日本のビザをとるうえで大変大きな障害をずっと抱えることになりますので、絶対にやめてください。

 

(フォローを「きちんと」すれば許可を狙うことは可能ですが、どんなに時間がたっていても、何年たっても、「きちんと」フォローしない限り、絶対に許可は出ないとお考え下さい)。

 

ちなみに、2023年の難民認定申請については、申請者数が14000人弱に対して、申請として処理したのは8000人のみ(残りの6000人は、入管が2017年6月に禁じた形で申請しており、審査するまでなく事前にはじかれたものと思われます)。

 

申請として処理した8000件のうち、難民不認定が5000件程度、取り下げ等が3000件弱、認定したのが300件弱。

 

重要なのは、上記の事前にはじかれた6000人(申請したが審査されなかった6000人)についても、その申請履歴は永久保存されるということです。「適切でない形で難民申請をした」という履歴・経歴が残ります。

 

その履歴・経歴は、その外国人の信用を大きくキズつけることを忘れてはいけません(入管の業務の流れとして、たとえ審査されなくても、申請すれば、申請内容や申請人名や事前にはじかれた等の履歴は、すべてデータ化され永久保存されます。不適切な形での申請の履歴は素行不良として永久に記録されてしまいます)。

 

それも含めて、偽装的な難民申請はぜったいにしてはいけません。入管からその外国人への信頼は、大きくこわれます。

 

もちろん、偽装的でない難民申請(真正な申請ではあるものの単に立証や説明が困難であるために不認定や取り下げになった場合)であれば、その詳しい事情説明をすればダメージはさほどは大きくないかもしれません(あくまで「うまく事情説明できれば」の話ですが・・・)

 

ですが、その場合でもケースによっては、限りなく偽装的な難民申請と判断されかねないケースもあるため、かなり入念な書類作成が要求されるでしょう(個別の難民申請の内容次第でやるべき対応は全く変わってきます)。

 

 

3,偽装的な難民申請を軽い気持ちでしてしまった外国人が、日本人・永住者・定住者と出会い・交際し・結婚することになった場合に、配偶者としてのビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ・定住者ビザ)を取るために必要なことのまとめ

 

そうは言っても、生身の人間です。

 

つい軽い気持ちでしてしまった偽装的な難民申請中に、難民の特定活動ビザで日本で暮らすうちに、日本人・永住者・定住者と出会い・交際し・結婚することになるケースもあるでしょう。

 

そのような場合には、どうしたらよいのでしょうか??

 

まず、言えることは、そのような背景がある場合の配偶者系のビザの許可は、非常に困難です(普通に申請したのではまったく歯が立たず当然のように不許可になるとお考えください)。

 

入管は間違いなく偽装結婚を疑います(特に「偽装的な難民申請をする外国人は、高い確率で偽装結婚をする」と考えています)。

 

経済基盤についても、通常よりもかなり厳しく審査してくるでしょう。

 

そして、一番大事なことは、「偽装的な難民申請について、どれだけ反省や説明や改善等をちゃんと入管に示せるか」です。

 

単に反省を述べるだけの反省文を書いても意味がありません。(入管からは「またよくないことをやる」と判断されます)。

 

反省をしたふりをしても評価されません。難民申請をすることの意味、自分がしたことの整理分析改善等まで示し、深く理解し反省していることまで、書いて表現しなくてはなりません。

 

難民申請の制度趣旨等まで理解していることも示さなくてはなりません。ある意味、専門的なレベル(ハイレベル)の理解・反省・改善等を示す必要があります。

 

もちろん、偽装的な難民申請以外にも素行不良やトラブルや義務違反等があれば、それについても当然のように別途に反省や説明等しなくてはなりません。

 

通常では問題にならないような小さなことでも厳しく非難されるため、小さなことでもしっかりとフォローする必要があります。

 

そのため、大きく言うと、このようなケースでは、やるべきことは大きく2つあります。

 

(1)1つ目は、まず悪いことを正すことが必要=偽装的な難民申請についてのハイレベルな反省や説明や改善等をきちんと入管に示せることが必要。


(2)2つ目は、本体である配偶者系ビザの許可のために必要な立証や説明をきちんとすることが必要。

 

上記の(1)がちゃんとできていないと、(2)の本体である配偶者系ビザの審査そのものが開始されないとお考え下さい。

 

本体の配偶者系ビザの審査を開始する前提として、偽装的な難民申請やその他の素行不良について、きちんと反省や説明や改善等がされていること、悪いことが正されている事が必要なのです。

 

(2)だけどんなにがんばって作っても一切評価されません。審査すべき前提がないのです。

 

もちろん、上記の通り、偽装的でない難民申請(単に立証や説明が困難であるために不認定や取り下げになった場合)であれば、(1)でその詳しい事情説明をすればダメージはさほどは大きくないかもしれません(あくまで「うまく事情説明できれば」の話ですが・・・)が、その場合でも決して油断はできない状況です。

 

個別の難民申請の内容しだいでやるべきことがガラっと変わってしまうので無理して自分で申請するなどして状態を悪化させないことが非常に重要です(申請内容はなかったことにはできません。した分だけ不利になります)。

 

反省文については、こちらもご覧ください。

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「難民申請、特定活動ビザ、不許可、理由書、再申請、反省文」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.

 

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

 

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可