こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさん、こんにちは!先日は大阪出張に行ってきました。リピーターの会社経営のお客様からのご依頼で就労ビザの申請でした。1人目の許可に続き2人目のご依頼ということで、今回も許可になるとよいのですが・・・

 

というのも、同業者の間でもほぼ固まっている評判なのですが、2017年は、昨年とは異なり、特に東京入管における就労ビザの審査がかなり厳しくなりつつあるということで、大阪入管の案件とはいえ気が抜けませんでした。

 

考えられる反論やツッコミどころ、審査官が知りたいであろう点などにつき、先回りして全て立証と説明を尽くすのが当事務所のスタイルなのですが、今回はかなり入念にやりました。

 

では、今日の話題です。

 

1、入管は、最近よりいっそう急増している偽装難民申請(2016年はついに1万件超え)に対して、かなり本気の取り締まり対策の強化に乗り出しました。

 

留学生や技能実習生が、難民申請(6か月の特定活動ビザへの変更申請)をした場合には、6か月たっても就労ができず、入管に強制的に収容されることになる可能性が出てきました。

 

(読売新聞等の報道によれば)2017630日、法務省(入管)は、急増している就労目的の偽装難民申請を減少させるため、留学ビザや技能実習ビザの外国人が、難民申請をした場合には、留学ビザや技能実習ビザの在留期間が過ぎたら速やかに入管の施設に強制収容し、就労できなくする、という案を検討中です(ただし、詳しい導入の時期や、内容の詳細については検討中)

 

1万件超というのは明らかに異常な数字ですし、増加のペースからして今後も放置すれば毎年23千件ペースで増加します。入管がかなり強力な取り締まり対策に取りかかるのは間違いないでしょう。

 

つまり、留学ビザや技能実習ビザの外国人は、「難民申請をして特定活動ビザを取って働く」という方法は、もはや非常にリスクの高いものになってしまったということを知るべき状況になりつつあります(難民申請をすれば、かなりの不利益を受ける=入管の施設に強制収容される、不法滞在にされて退去強制・強制送還になる、といったリスクが出てきました)

 

 

2、では、留学ビザや技能実習ビザの外国人は今後はどうすればよいのでしょうか?

 

ずばり、偽装難民申請はやめて、今まで通り、ちゃんと正規の就労ビザ(技能ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザ、経営管理ビザ等)を取ることです。もはやそれしか方法はありません。

 

当事務所では、一般的に困難案件とされている案件やすでに不許可になった案件でも、就労ビザの仕組みや趣旨をきちんと理解して、(入管法やビザ申請に関する専門的な知識や経験等を使って)正しく詳しく説明・立証をした結果、就労ビザの許可が取れた案件は数多くあります(ご来所いただければサンプルをお見せできます)

 

正しい就労ビザのあり方を知り、正しいやり方で就労ビザを申請すればよいだけなのです。

 

そのため、

「就労ビザの申請が不許可になったから」、

「飲食店やコンビニでは就労ビザを取るのは難しいから」、

「不利な学歴だから」、

「実習や学校に行きたくないから」、

「留学ビザだと週28時間しか働けないが、難民ビザ(6か月の特定活動ビザ)ならフルタイム働けるから」、

 

などの理由で難民申請するのは今後は控えるべきです(全て不幸な結果=強制収用や退去強制につながりかねません。そこまでいかなくとも在留歴全体にキズをつける結果にもなりかねません)

 

どうか、早めに動きだしてきちんとした形で就労ビザを取っていただきたいと思います。当事務所には数多くの不許可案件や困難案件で就労ビザ許可を取った実績が多くあり、そのための協力ができます。

 

 

3、短期ビザからの難民申請は抜け道になりますか?=なりません。不利益が大きすぎるのでするべきではありません。

 

「留学ビザや技能実習ビザから難民申請するのはNGになったけど、短期ビザから難民申請するのはNGになってないから、いったん日本を出て短期ビザで日本に入ってから難民申請すればOKでしょ?」と思う方もいるかもしれません。

 

ただ、以前留学ビザや技能実習ビザだった事実は消えませんし、入管はもちろんデータを永久保存し以前に留学ビザや技能実習ビザだったこともチェックもしますので、結果は変わらないのです。

 

短期ビザで入国後に難民申請しても、短期ビザの期限が切れたら、同じように収容されてしまうでしょう(そうでなければ、上記の取り締まりの意味がなくなってしまいます)

 

さらに、そのようなことをした後には、その後に申請人本人やその親族の短期ビザ(短期査証)の許可が出なくなる可能性も出てきます。

 

(入管から申請人本人に対する信頼にキズがついた場合には、その親族の信頼にもキズがあると入管から推測されてしまい、申請人だけでなくその親族にも短期ビザが出なくなる、というケースは昔から存在します)

 

つまり、日本には観光目的でも親族・友人知人訪問目的でも短期商用(単なる商談や契約締結や視察等)でも行けなくなるということです。

 

とにかくあまりに危険すぎるし、不利益が大きすぎます。絶対にすべきではありません。

  

4、最後に

 

この問題、難民申請への取り締まり強化という点では、実は留学ビザや技能実習ビザの外国人だけではなく、全てのビザの外国人の難民申請にも関係するお話なのです。 

 

例えば、最近「(正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し主張する形で)難民申請の異議申し立てを3回繰り返した場合には、ビザを与えず不法滞在とする」、という入管の方針が打ち出され、実際に実行されるなどの動きが出てきてしまっています・・

 

さらに、6か月特定活動ビザの更新は、フリーパスで普通に簡単に更新されると考えている方が多いと思いますが、実は運用次第で不許可にすることが可能な面があり、入管の上記のような流れからは、今後不許可が増加するかもしれません(難民申請から1年以内程度で不許可になる可能性が出てくるかもしれません)

 

つまり、留学ビザや技能実習ビザだけでなく、全てのビザの外国人は、難民申請をした場合に、不利益や困難にあうケースが増加する可能性が出てきた、そうした流れが始まっていることを知ってください。

 

(もちろん真正な難民申請は除きますが、それ以外のケースで)安易に難民申請に流れるのは何かと損をしたり不利になることが多くなる時代に入りました。

 

どうか時間切れになる前に(他のビザに変更するなどして)正規のビザをとる動きを開始していただければと思います。

 

その後大きな動き(法改正)がありましたので、こちらもご覧ください。

2021年入管法改正案により 難民申請3回目以降の外国人に退去命令(&罰則)が出る見込みについて | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にお問い合わせください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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