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みなさんこんにちは!3月ながら雪まで降るなどまだまだ寒いですね。

 

さて、今日は先日の記事の第2回。新しい永住ビザ取り消し制度の導入について。

 

NHKや大手新聞社等がこぞって報道しています。

 

故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ | NHK | 法務省

 

今日はこのニュースについて深堀して書いてみます。1回目の記事はこちら新しい「永住者ビザの取り消し制度」が開始する見込みです。十分にご注意ください!① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

なお、永住ビザの取り消し制度は今までもすでに存在しています。

 

虚偽の住居地を登録した、虚偽の申請をしてビザを取得した、退去強制に該当する場合などなどです。

 

既存の取り消し制度は、こちらをご参照ください(これ以外に 退去強制に該当する場合で取消になることもありますが、長くなるので省略します)=

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html

 

それに追加して、今回さらに新しく取り消しになる場合が増えることになります。詳しくは以下の通りです。

 

1,新しい取り消し制度の詳しい中身

 

(1)故意に(わかっていて) 繰り返して 税金や社会保険料(国民年金・厚生年金や国民健康保険料や健康保険料)を払わない、支払いが遅れる(未納や滞納する)外国人は、その永住ビザを取り消しできるように法改正する。

 

これは、わかりやすく言えば、「2回以上、わかっていて、税金や社会保険を未納・滞納した外国人の永住ビザを取り消す」ものになります。

 

「繰り返し」と書くと、「何回も」と理解する方が多いと思います(3~5回以上とか)。

 

ですが、日本語の意味としては、「繰り返し」とは「2回以上」になります。2回目の未納・滞納でも取り消しになる可能性があることは知っておいてください。

 

特に金額が多い・悪質な未納や滞納の場合には、2回目での取り消しの可能性が高くなるでしょう。

 

そのような事情をお持ちの方は「すぐに」フォローして永住ビザを守る必要があります(時間がたつほど取消リスクが高まりますし、フォローの威力もなくなっていきます)。

 

フォローとはプロレベルの完璧な説明書と手書きの反省文を「すぐに」に入管に提出することです。

 

もちろん すぐに税金などを払うこともセットでやる必要があります(すぐに払うのが無理であればそれを詳細に説明する説明書を出すのも必須)。

 

「滞納・未納でも、言われたら払えばよい」「払えば取消にならない」という考え方は非常に危険です(入管や法務省や日本政府が「もっとも嫌う考え方」だからです)。

 

残念ながら非常に厳しい結果になると思います。払っても取消になる事例も十分ありえます。遅れたこと 払わなかったこと それ自体を悪と考えて取消してしまうのです。

 

(2)永住ビザの外国人が納税や社会保険料の納税義務を果たさない(未納・滞納等の)場合には、地方自治体(都道府県や市区町村)などの職員が入管に通報する制度も設置します(その後、取消制度につながる仕組み)。

 

これは、日本の市区町村や都道府県の役所の職員が、税金や社会保険の未納滞納や未加入等をする永住ビザの外国人がいた場合には、入管に通報して、その永住ビザの取り消しにつなげるものです。

 

市区町村の職員だけでなく、労働基準監督署(労働保険・雇用保険がらみ)や税務署(すべての税金がらみ)の職員、社会保険がらみの職員も、この入管への通報をすることになると考えたほうが良いでしょう。

 

そもそも、この永住ビザの新しい取り消し制度を求める声は、各市区町村などから出ていたものです。

 

そのことは、以下の平成30年9月の法務省入管の公式な行政文書に確認できることです(https://www.moj.go.jp/isa/content/930003741.pdf)。最終ページをご覧ください。

 

それを受けて、この通報制度を設置したとみるべきでしょう。

 

そのような背景があるため、この通報制度も厳しい運用を覚悟しておくべきです。急に始まった話ではありません。

 

対策としては、上記の(1)の「プロレベルのフォロー~」以下にあるような対応をすることです。

 

(3)上記の2点について追記

 

上記の2点については、貧困や特別な事情等により未納や滞納になっているケースはどうするのか、弁護士等からの議論があるとされています。

 

この点について追記しておきます。

 

上記の通り、日本政府や法務省や入管の職員は、税金や社会保険や年金がらみの問題について非常に神経質なので、基本的に厳しい姿勢をとることが予想されます(市区町村の職員等その他の役人の姿勢も厳しくなりつつあります)。

 

ですので、入管や市区町村の職員等からの優しい対応はあまり期待すべきでありません。

 

貧困や特別な事情等ある場合でも、市区町村や入管には「事前に」「正確かつ詳細な説明書等の書面で」説明しなければ、まずは通報や取消がされてしまうと考えるべきでしょう。

 

事前のきちんとした説明書の提出等があれば対応は期待できるとは思いますが、一般の方や通常の専門家にはなかなか対応が困難と思われます。

 

いずれにしてもきわめて慎重に対応すべきです。

 

(4)窃盗などの懲役1年以下の懲役や禁固(2025年6月から拘禁刑に一本化)にあたる軽めの犯罪をした場合でも、永住ビザを取消せるようにする(または、他のビザに変更させることができるようにする)。


これは、窃盗(万引き)など軽めの犯罪をした外国人の永住ビザを取消できるようにするものです。

 

また、永住ビザを他のビザ(その時点で取消対象の外国人の方に当てはまるビザがある場合のみでしょうが)に変更させるものです。

 

軽めの犯罪が1回だけでも取消になるのかは、まだ不明ですが、2回以上なら取消になると考えるべきです。

 

この改正は、軽犯罪を「繰り返す(=2回以上した)」外国人の永住ビザ取消の目的でスタートしているためです。

 

日本人の配偶者等ビザから永住ビザに変更した外国人であれば、この取り消しにあたる場合でも、1年の日本人の配偶者等ビザへの変更許可ですむかもしれません(永住者の配偶者等ビザ・結婚を理由とする定住者ビザの外国人の場合も同様かもしれません)。

 

ですが、「自動的に」変更許可されるとは考えるべきではありません。変更申請することが前提で、再度審査のうえで許可・不許可が決まることになるはずです(つまり「在留が実質的にゼロスタートに戻って」「もう一度最初からビザを取り直すことになる」ということ)。

 

つまり、変更許可をもらうには、日本人や永住者や定住者との真摯な婚姻が継続していて、同居していることや経済基盤等の要件を当然に満たす必要がありますし、

 

それらや他の関連事項(素行不良等)についても、完璧に「文書で」説明・立証・反省等ができていることが条件になります。

 

犯罪がからむだけにハードルは非常に高くなります。何もしなければ、永住ビザ取消で終わってしまう(日本に住めなくなる)ケースもあるかもしれません。

 

(配偶者である)日本人や永住者や定住者と同居していない等の事情があれば、もっとハードルは上がります。早期の対策が必須です。

 

結婚がすでに終わっているのであればビザをもらうことはほぼ不可能になるかもしれません(長年在留している等の事情があれば別のビザの許可の可能性もあるかもしれません)。

 

とにかく、「自動的に」他のビザに変更してもらえることは「ない」と考えるべきです。

 

取消の時点で「現在の自分に当てはまるビザがあることを」きちんと書面で(文書で)立証・説明・反省等できなければ「ビザがなくなる」と考えるべきでしょう。

 

つまり、変更許可のハードルも相当に高いと予測されます。

 

これらの、取消や変更不許可の場合には、在留特別許可の申し出ないし申請をしていくことでビザ取得を目指していくことになる事例も増えることでしょう。

 

2,今回の法改正についてさらなるお役立ち情報をご紹介

 

1回目の記事の内容ですが、役に立つためここでも書いておきます。

 

今回の法改正ですが、正直なところ 「やっぱりそうなったか・・予想通り早い展開になったな。」というのが率直な感想です。いずれはこうなることは既定路線だったとは思います。

 

今回のような事態になるおそれがあることについては、実は約2年前にこのブログで記事を書いていました。当時の国会中継でこの法案の元になるような質疑応答がされていたのです。

 

その当時の記事はこちら↓ですのでご覧ください。

外国人の永住ビザが許可後に取り消されるようになる?① 長期不在歴等のある永住ビザ外国人はご注意! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

外国人の永住ビザが許可後に取り消されるようになる?② 今後の対応策・予防策について | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

上記の①では、当時の国会での質疑応答の内容が記載されています。

 

②では、それをうけて今後どのように生活していくべきかについて書いています。

 

今でも役に立つ記事と思いますのでご覧になってみてください。

 

次回は続編を書いていきます=こちらになります=新しい「永住者ビザの取り消し制度」が開始する見込みです。十分にご注意ください!③ 不許可 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

今回の法改正に含まれるかは不明ですが、今後追加されることもありえる「長期間の日本不在の場合の永住ビザ取り消しの可能性」などについてです。

 

永住ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「永住ビザ 不許可 取消 」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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