こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。

 

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みなさんこんにちは!

 

さて、今日はこのテーマの3回目。反響も大きく電話やメール等の相談も増えています。その相談内容を受けて、今回は具体的に今後どうすればよいのか?について書いていきます。

 

ずばり、「日本に住む外国人が、永住者ビザを取り消されないようにするにはどうしたらよいか?(一番安全な日本在留生活の方法)」についてです。

 

以前の記事内容の一部を更新してさらに充実させた内容になりますので参考になさってください。

 

このようなことは非常に繊細なテーマなので、入管もメディア新聞TVなども、建前上大きく言うことはないでしょうが、入管の各資料や動きをよく見てみれば、その本音がよくわかります。詳しくは以下の通りです。

 

1,大前提として、「永住者ビザが取れれば、あとはずっと自由!」という時代は、「すでに終わりつつある」ことを知る必要があります。

 

実際のところ、永住者ビザに対する入管の厳しい姿勢は今に始まったことではありません。

 

(入管関連の公式資料がいろいろあるのですが、それらを見る限り、始まりはおそらく2017年ごろからと推測されます。同年に諸外国の永住ビザの取消制度等についての入管外部委託の調査報告書が存在します。詳しくは↓2にてご覧ください)。

 

みなさんが記憶に新しいところでは、2019年夏ごろからの永住ビザの許可基準のハードルが上がってきて、「昔と違って、永住ビザが難しくなった」という評判が日本に住む外国人の間で広まり始めたことをあげることができます。

 

そのような流れの中で、今回2024年になって事後的な(永住許可後の)永住ビザの取り消し制度が追加されることになりました。

 

つまり、この厳しい姿勢は一貫していて、なおかつ右肩上がりであることがわかります。

 

そして、諸外国にある事後的な(永住許可後の)永住ビザの取り消し制度と比較した場合には、日本の「永住ビザの事後的な取消の制度」は、今後さらに追加される可能性も十分ありえます(特に日本長期不在による永住取消)。

 

世界的に見ても、長らくグローバリズムの逆の動き(国家主義や民族主義やナショナリズム等)が強くなっており、国際間の(国をまたぐ)外国人の中長期在留は全般的に厳しいムードが続きます。

 

外国に中長期在留する外国人にとっては、緊張感が求められる時代が今後も基本的には継続する見込みがあるといえます。

 

つまり、日本国においても、「永住者ビザが許可された後も、ずっと緊張感を持って、永住者としてふさわしい生活を送る必要が出てきた」時代に入ったといえます。

 

よって、以下のような対応が必要と言えます。

 

2,税金・社会保険などは、永住許可前だけでなく「許可後も」きちんと変わりなくちゃんと払う。絶対に未納や滞納はしない。

 

未納滞納で差し押さえを受けたらすぐに払う(「差し押さえ」自体が、今後は特に取消リスクが高いので、「絶対にあってはなりません」)。

 

未納滞納や差し押さえ等の場合には、入管に「きちんとした高品質な」説明書や反省文を「すぐに」提出して万全のフォローをする。

 

そこで取消されるリスクを事前に回避する(特に差し押さえに注意)。

 

税金(住民税や所得税等「すべての税金」だと思って下さい)や社会保険(厚生年金&健康保険。国民年金&国民健康保険。広くは雇用保険・労災保険も含みます)は、許可後もきちんと支払い続けてください。

 

それらの滞納や未納はしてはいけません。差し押さえを受けた場合には、基本的に「わかっていて未納・滞納」と判断されますので、特に取消リスクが高くなるでしょう。

 

3,理由のない(説明のつかない)日本国長期不在はしない。日本での居住実態をなくさない。

 

まずは、世界の永住ビザ取消制度(長期不在のケース)の状況をご覧ください。2017年に入管が外部のシンクタンクに委託して作成させた調査報告書の内容になります。

 

・アメリカの永住者ビザは、アメリカ国外に1年以上滞在した場合には失効します(なくなります)永住資格の維持 - 在日米国大使館と領事館 (usembassy.gov)

 

・イギリスの場合には2年以上の国外滞在、主な居住地が国外の場合に、永住ビザ取消。

 

・ドイツの場合には6か月以上の国外滞在の場合に、永住ビザ取消。

 

・台湾の場合には年間183日以上の居住がない場合に、永住ビザ取消。

 

・シンガポールの永住ビザはかなり厳しく5年更新制。

 

*もちろん、特別な事情がある場合で、それを立証・説明等できれば取消にならないようにしている国もあります。

 

以上のように、

 

まず、日本が手本にしているアメリカのビザシステムでは1年以上の国外滞在で永住ビザ取消になっています。

 

また、その他の日本国が伝統的に国の制度設計の手本としてきた国(イギリスやドイツ)、アジアの先進国(台湾やシンガポール)でも長期不在による永住ビザ取消の制度があります。

 

このような背景から、今後の日本でも、日本長期不在の場合(や主な居住実態が日本にない場合)の永住ビザ取消が追加される可能性は高いということです。

 

4,日本での居住実態は必ず確保しておく

 

これは、上記の3の追記になります。

 

居住費節約(家賃がもったいない)等の目的で居住実態をなくすと、永住ビザが取り消しになるリスクがあることを知る。住民票をきちんと管理する。

 

日本での居住地をなくして日本への税金支払いをなくすことはできますが、それは永住ビザ取消につながりうる危険な行為であることも知っておいてください。

 

(現時点でも、申請人や関係者による日本への税金・社会保険の支払いの回避行為は、永住ビザ申請が不許可になる要因になっています=永住者としてふさわしくない行為と認識されています。)

 

諸外国の永住ビザについても「継続的な税金や社会保険の支払い継続」が永住ビザを維持するためにとても重要(永住者としてふさわしい行為)とされています。

 

似た行為として、厚生年金や国民年金の脱退一時金を受給する(受け取る)ことも、同様に「今後は日本に永住しない」という「強い意思表明の証拠」になりますので永住ビザ取消につながりうる危険な行為です。

 

5、理由のない(説明のつかない、不自然な)生活保護申請や児童手当受給は控える。

 

現在の入管法上でも、日本国の負担になる外国人の上陸を拒否できる条文が存在することも忘れてはいけません。

 

「三 貧困者、放浪者等で生活上 国又は地方公共団体(市区町村や都道府県)の負担となるおそれのある者」は「日本に上陸できません」(入管法5条1項3号)

 

理由のない生活保護申請や児童手当受給等をすれば、日本から出て戻ってくる時に上陸拒否になるかもしれません。

 

心配な方は「必ず」「事前に」「(申請して取得する正式な)再入国許可」を申請して取得するようにしてください。

 

普通の申請では取得できない可能性が高いので、「事前に(1回目の申請をする前に)」困難案件や不許可案件に強いビザ申請の専門家を頼ってください。

 

それ専用の説明書や反省文等を提出することが必須になるでしょう。

 

6,軽い犯罪でも永住ビザ取消になることを知る。(2024年の法改正の通り)

 

 

7,その他、永住許可前にマイナスと判断されている事情(交通違反や事故や素行不良等)のすべては、事後的な永住ビザ取り消しの判断をする上でもマイナスに働くことが予想されるため、そうした点についても、永住許可後にフォローをしておく(説明書や反省文の提出等)。

 

以上。

 

おしなべて、永住許可後も、最初の永住許可の時ほどではなくても、それに準じたチェックを受け続けることになるものと覚悟して、

 

許可後も変わることなく まじめに永住者の義務を果たして、永住者の実態を失うことなく、永住者にふさわしい日常生活を送るのが一番安全でしょう。

 

近い将来、この点に関する事後的な回復のサポートが必要になるケースが多く発生すると思われます。(永住許可後の永住ビザの取り消しトラブルへの対応等)。

 

どうか普段から自分や家族の永住ビザを守る行動・意識をお忘れなく!当事務所ではそうした情報含め発信できればと考えております。

 

永住ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、以下の当ブログ内検索をお試しください。

 

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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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