こんにちは、東京都の行政書士 横田あずま です。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・秋葉原・東京・新橋・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・川越・所沢・船橋・松戸・柏等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所

固定電話=03-6908-5628 (9時~19時)

FAX番号=03-6908-5199 

携帯電話=080-3596-0830 (9時~19時) 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)

 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/

 

メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。

_______________________________

 

みなさんこんばんは!寒いですがよく晴れる日々が続きますね!

 

最近ではコンビニ勤務(1店舗運営)の就労ビザの更新でなんと5年ビザの許可をいただいたり、困難な事情のある日本人配偶者ビザの方更新で3年キープ(永住申請のチャンス確保に成功)したりといった状況です。

 

今日の話題は、表題の通りですが、今後の日本のビザ制度に多大なるインパクトを与えそうな内容となっております。

 

現在の日本の永住ビザには許可後の取り消し制度(独立した事後的な取り消し制度)はありません。

 

・再入国のミスで取り消しになったり、

・犯罪等して退去強制になったりビザ取り消し事由に該当することによって取り消しになったり、

・住居地の虚偽の届け出で取り消しになったり、

・虚偽申請や申請中の事情変更の届出なしに永住許可を得て取り消しになったり、

 

といった永住ビザの取り消しは現時点でもあります。

 

ですが、永住ビザについての「独立した」「許可後の」取り消しの仕組みはまだありませんでした。

 

ところが、日本でも永住ビザの外国人が本格的に増えてくるにつれて、そうした仕組みの導入が近づきつつあるようです。

 

2021年12月にNHKの国会答弁中継でたまたま見た内容をお伝えいたします。

 

保守派の自民党議員が永住ビザに関して質問をしてこれに対して入管幹部や大臣が回答しました。

 

内容の概要は以下の通り。

 

国会議員「日本に長期間在留していない永住ビザ外国人のデータを持っていますか?」「他の国では居住実態がなかったり長期不在にしている外国人の永住ビザは取り消しがされている。日本にもそうしたデータが必要ではないか?」

 

回答する入管幹部「永住者の出入国の情報は把握してるが、長期間在留していない点(居住実態の有無に着目した点)についてのデータは把握しておりません。」

 

続いて質問。

 

国会議員「長期間在留していない・居住実態がない永住ビザ外国人のビザ取消しを考えるべきではないか?イギリスやシンガポールではそうした制度がある。シンガポールでは永住者について事後的に永住ビザにふさわしいかのチェックがなされている。」

 

「納税をしているか・就労しているか・長期不在歴がないか・居住実態があるかなど(永住者としてふさわしい外国人かどうか)について定期的にチェックする仕組みがある。基準を満たさない外国人の永住ビザは取り消しがされる。」

 

「日本の永住ビザ外国人の中には、問題のあるケースも散見される。永住ビザを取ったあとに母国に帰り、日本に長期間在留しないままに、永住者のデメリット(納税等)を回避して、永住者のメリット(児童手当や生活保護など)を得ようとする動きがある等の報告を受けている。こうした動きがあることは入国管理上問題ではないか。」

 

回答する国務大臣「事後的な永住ビザの取り消しの仕組みはまだありませんが、この御指摘も踏まえながら、この許可後の在留状況を継続的に管理する仕組みを構築するかどうか、その是非を含めて検討を進めていきたいと思っております。」

 

以上です。=出典「第207回国会 参議院 予算委員会 第2号 令和3年12月17日 | PDF表示 | 国会会議録検索システム (ndl.go.jp)」の036&037の発言(PDFだとP.6とP.7)をご参照ください。

 

 

政府側の表現は抑え目になっていますが、イギリスやシンガポールですでに事後的な取り消し制度があるという事実はとても重たいものです。

 

どのような形にしても似たような制度が導入される可能性があることは知っておいた方が良いと思います。

 

では、永住ビザを目指す外国人やすでに永住ビザを持っている外国人はこのような動きに対して今後どのように対応していけばよいのでしょうか?

 

次回の記事で考えていきます。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.