こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
2021年2月のミャンマーでのクーデター発生から早くももう2年以上になりますが、改善の兆しは見えず政情不安が続いています。
それとともに、日本ではミャンマー人の母国の政情不安による帰国困難を理由とする特定活動ビザが認められるようになっています。
ケースにもよりますが、活動制限のない1年間就労可能なものもありますので、のちほどご紹介していきます。
さて、今日は前回に引き続きの内容で書いていきます。
「難民申請者用の特定活動ビザで在留する外国人です。すでに2回目の難民認定申請を使い切ってしまい、特定活動ビザの更新許可は出なくなり、不法残留(オーバーステイ)するしかなくなります。
つまり3回目突入により、退去強制の段階に入りました。今後どうしたらよいのでしょうか?」
という場合のリアルな対処法についてです。
前回までの記事はこちらでどうぞ=
3,「想像をはるかに超える厳しさ・細かさ」で審査される中で許可を取るにはどうしたらよいのか?について
前回の記事の通り、難民申請をした経歴のある方(真正な難民申請をしている方を除きます)については、そうでない通常の申請人よりもハンディキャップ(ハンディ)がついていると考えるべきです。
特に目的を間違えていたり疑わしい内容の難民申請をしている場合(あるいは真正な内容なのにうまく表現できず疑われてしまっている場合)には注意が必要です。
申請資料の作成方針をざっくりとあげると以下のようになります。
(1)問題がありそうな点や内容については、入管から指摘される前に、自分から先に説明・立証・反省・上申をして常に先回りをする。
分かりやすく言うと、「入管から摘発される前に」「自分から自首」するのが鉄則です。評価をしてもらうにはこの姿勢が非常に重要です。
あえて極言するとすれば、「入管に指摘されてから同じことをやっても評価されない」のです。「入管から指摘される前にやらないと意味がない」のです。
失敗してもリカバリー可能な場合もありますが、困難を伴いますので初回から信頼できる専門家を頼ってください。
(2)新しく求めていくビザ(配偶者ビザなど)についてのみならず、難民申請についても説明・立証・反省・上申等の丁寧なフォローをしていく。
これは前回の記事に詳しいのでご参照ください。
困難なビザ申請全般に言えることですが、
入管は、「申請人の過去~現在~今後の未来」という非常に長い期間の「過去の在留の実績~現在の在留の状態~今後の在留の予測」までを見た上で、
個別的な事情・理由・背景等を総合的に考慮して、許可すべきかどうかを判断していく習性が昔からあります。
これに忠実に申請資料を作成していくとなると、やはり難民申請についてもきちんとフォローする必要が出てくるのです。
(3)難民申請以外に、ぞれまでのビザ(留学ビザなど)や現在のビザ(特定活動ビザ)に問題点があった場合には、それについてもフォローをしていく。
あまりにも過去のビザの話までは必要がないかもしれませんが、そこそこの過去のビザの話であればまずフォローが必須と考えるべきでしょう(素行不良や滞納未納や中退や欠席多い等の事情ある場合)。
現在のビザはもちろん難民申請者用の特定活動ビザでしょうが、何か素行不良等の問題があればやはりフォローすべきです。
通常の申請人であれば全く問題にならないような点についても、何らかの難のある申請人に対しては、入管は急に態度を急変させて細かく厳しく執拗に追及してくるようになります。
これは、入管の昔からの習性です。難民申請だけに限りません。
(4)どの新しいビザ(配偶者ビザなど)に変更する場合でも、許可をもらうには、通常よりもかなり手厚い説明・立証・反省・上申等が求められるので、それにきちんとこたえていく。
前回までの記事や上記にもある通り、疑わしい難民申請をしてしまった申請人に対する入管の審査官の目線は、かなり厳しいものになります。
そのため、例えば難民申請の特定活動ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更許可を取りたい場合には、
何もない通常の申請人の場合に比べて、何倍もの手厚い説明・立証・反省・上申等が求められるとお考えください(通常の申請人と同じようには審査されません)。
ケースの難易度にもよりますが、個人的な経験等からの感覚では通常の1.8倍~3倍増しくらいが必要になる、という印象を受けます。
ツッコミポイントを熟知して、それにすべて先回りして対応し、複雑な事情や背景を整理された形で文章で分かりやすく表現していくことが必須になります。
以上のような専門性や経験の裏付けのある説明・立証・反省・上申等を提供していくことで、ようやく許可に至るのが現実のリアルな許可の姿になります。
(審査がゆるかった時代の話や根拠や裏付けに乏しい知人等のうわさ話を信じるべきではありません。)
(5)在留特別許可をきちんと正しく利用していく。変更申請の場合でも在留特別許可とほぼ変わらないハイレベルな対応が必須。
過去に退去強制手続きにのったことがある申請人の場合には、在留特別許可の利用が必要になりますが、これも独特の内容で、非常に難易度の高い手続きになります。
詳しい内容については、長くなりますのでここでは省略いたします。続編の記事にてご紹介いたしますのでご覧ください。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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