こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんばんは!今日も東京入管に行ってきましたが、異常な混雑ぶりで大変なことになっていました・・・
さて、今日からは2023年にもっとも問題になる事例が増えるであろうと思われる問題について書いていきます。
1,2023年の入管法改正。そのおおまかな内容について
すでにご存知でしょうが、2023年の入管法改正が決定しました。
この法改正により、軽い気持ちや真正でない目的で難民認定申請をしてしまった外国人の方たちは、日本での在留継続ができなくなっていきます。
「難民申請をすれば日本に在留できる就労もできる」というやり方が問題視され禁止されることとなった模様です。
今後の日本での在留活動を真剣に考え、早期に今後のことについて考え、行動すべき状況になりました。
適切な申請資料の準備や反省文や説明書や理由書等の作成などやるべきことはたくさんあります。
2023年はそういう年になりますので、まずは今までの「難民申請していれば日本にいられるし就労もできる」という認識を見直す必要がありそうです。
今後のビザをどうするのか真剣に考え、行動をすべき時代になりました。
2,法改正の要点について
法改正の要点は以下のようになります。
(1)外国人が日本で難民認定申請ができるのは2回まで=3回目以降は退去強制の対象となります。
ただし、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や(紛争地域の避難民等の)補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止されます。
=これはいわゆる本格的なリアルな真の難民申請のケースであり、しかも相当な裏付け資料等や整理された説明書等を準備できるケースに限定されるでしょう。
また、気を付けなくてはいけないのは、1~2回目の難民認定申請においても、早期に不許可(不認定)になる体制がすでに(2017年~2018年ごろから)存在していることです。
(短期ビザで上陸後にすぐに難民認定申請をするケースや留学ビザや技能実習ビザからの難民認定申請をするケース等)。
つまり、難民認定申請の回数(2回分)を使い切ってしまうスピードは以前から(5年前くらいから)すでに早くなっているわけです。
そこにきて、今回の改正により「3回目以降で退去強制」となるわけですので、
難民認定申請で日本に長期在留をすることは2023年以降は非常に困難になっていくことになります(むろん、真の難民のケースの方を除きます)。
(2)3年以上の実刑に処された者やテロリスト等は、初回(1回目)の難民認定申請中から退去強制の対象となります(今までは送還停止になっていました)。
(3)退去強制を命令する制度ができます。従わない場合には刑事罰になります。自国民の受け取りを拒否するイラン等の国籍の外国人も対象となります。
(4)収容に代わる監理措置制度をつくり仮放免制度との使い分けをしていく。
健康や人道系の必要ある場合には仮放免、それ以外は監理措置という使い分けの考え方のようです。
入管は仮放免中に逃亡する外国人の急激な増加にかなり警戒を強めているので(入管発表の関係資料をご参照ください)、基本的には「逃亡のおそれが相当に低い方」でないと監理措置を認めないと思います。
(5)在留特別許可の申請手続を創設する。
今までと異なり、「在留特別許可のお願い(願い出)」ではなく「申請」になります。以前はあいまいなところがありましたが、よりしっかりした制度になります。
以前よりも、「認めるべき許可は、より認めていこう」という入管の姿勢が読み取れます。
不許可理由等も通知されます(おそらく現在の他の普通のビザ申請と同様に理由は1行で終わりでしょうから、あまり内容は期待できませんが・・)。
以前よりも許可率も上昇しつつある在留特別許可の制度ですので、今後はより積極的に利用していく必要があると思います。
今日はここまでになります。
次回は、「すでに2回目の難民認定申請を使い切ってしまい、今後どうしたらよいのか?」というリアルな対処法について書いていきます!!!
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にご相談ください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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