民泊事業における宿泊税の計算方法、大阪府と京都市の場合 | サラリーマンなんてやめてしまえ

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不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。

 

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民泊物件を運営すると

ゲストの宿泊に応じて

宿泊税を納税する必要があります。


私の物件は大阪市と京都市ですので

その場合、どうなるか書いてみたいと思います。

 

大阪府の場合(当然、大阪市も含まれます)

1人当たり1万円未満の場合は課税されません。

→ http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/syukuhakuzei/

 

民泊の場合は、1人当たり1万円以上になることは

余程のことがない限りありません。

ですので

書類の提出の必要はあるものの

納税は発生しないと思われます。

 

しかし

京都市の場合は、ちょっと違います。

→ http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000236/236946/tebiki.pdf

 

・1人当たり2万円未満だと1人当たり200円が宿泊税

・2万円以上5万円未満だと1人500円が宿泊税

・5万円以上だと1人1000円が宿泊税

 

京都市の宿泊単価は

大阪よりも高い傾向がありますが

1人当たり2万円以上になることはまずないでしょう。

 

ですが

2万円未満だとどんなに安い価格であっても1人200円です。

これってキツいですよね。

 

京都市は、1月後半から3月前半まで客がめちゃめちゃ少ない時期です。

また

民泊新法の180日の起算日は4月1日から翌年の3月31日まで

ですので

私の場合、番号が取れたのが11月ですので

残り全部、予約で埋めても180日を超えません。

 

そのため

空気をいれておくより安くても入ってもらった方がいいので

今はアホみたいな値段で泊めています。

例えば1泊5000円とか・・・

 

最大5人収容ですので

5人×200円=1000円

5000円のうちの1/4を税金で持っていかれることに・・・

 

イタ過ぎですよね。

 

京都市は特区民泊がなく、1年中営業出来るスキームは

簡易宿所などの厳しい旅館業法の規定しかなく

それ以外の道は

民泊新法で180日しか営業できない上に

じわじわと宿泊税を取られて

売上が目減りします。

 

民泊事業者としては

中々利益を計上できない

そんな厳しい地域ですね。

 

 

◆編集後記◆

 


春のセンバツ高校野球の代表校が発表されました。

3期連続Vと3年連続春Vが掛かる大阪桐蔭は落選

 

近畿代表は6校で大阪桐蔭は近畿大会でベスト8なので

当落線上と見ていましたが、

どこにどんなスコアで負けたのか?

勝ったチームはその後、どうなったのか?

または

地方予選の成績も勘案して総合的に判断するようです。

 

3期連続Vと3年連続春Vのチャンスを与えるよりも

公平性を重視したのでしょうね・・

 

かと言って

話題性で、ゲタを履かせた例も過去にはあるので

かなりジャッジの曖昧さも否めません。

 

プロ野球好きの私としては

ガッツリ見ることはないですが

ドラフトに掛かる選手をインターネットで調べ

TVで診て

その能力をチェックしたいです。