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こんにちは、
不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
先日、府税事務所から封書が届き
中には、事業税賦課決定通知と納付書が入っていました。
私自身、事業税が賦課されるのは
今回が初めてです。
計算根拠を
調べて見ました。
不動産所得(青色事業控除前)から
290万円を減じた金額に
5%を乗じた金額です。
所得税(国税)の計算では
不動産所得(青色控除後)から
社会保険控除、生命保険控除、医療費控除などの
項目が控除されて
課税所得が算定されます。
それに税率を乗じて、場合により累進税率の調整が入り
所得税が計算されます。
しかし
事業税は、そういう控除は一切出来ません。
法人事業税は
国税の課税所得が事業税の課税所得とほぼニアリーですので
(外形標準課税はありますが)
法人と個人で
扱いがかなり違うということになります。
この理由は
法人の控除項目は
全部、事業によるものですが
個人の控除項目は、基本、事業と関係のないものである。
と、いうことです。
私の場合
今まで、平成23年、24年、25年と物件を買い
不動産所得税を一括で経費計上した結果
不動産所得が
事業税の免税点290万円以下に収まったのですが
26年は物件取得していないので
始めて290万円を超えたというものです。
物件の規模が大きくなると
事業税が賦課されるようになります。
事業計画に織り込むようにしておいてください。
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