6月の専従者給与の住民源泉税に注意! | サラリーマンなんてやめてしまえ

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こんにちは、不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。


家族を専従者にしている方も多いと思いますが
専従者に給与を払う時

6月は気をつけなければならないことがあります。


それは住民税の源泉金額が

6月から変わることがあるということです。


専従者の国税は年末調整します。

何も修正がなければ、そのまま確定され

社会保険料や生命保険料などの控除がある場合

専従者が確定申告し確定されます。


その後

住民税は国税が確定したことを受けて

賦課決定され

次の6月からその次の年の5月までの給与から

雇い主(大家さん)が源泉徴収し納税することになっています。


例えば

平成26年の所得税の確定申告が平成27年3月なら

市町村が、それに基いて賦課決定し

平成27年の6月~平成28年の5月までの給料から源泉される

こういう流れになります。


ですので

6月の給料支払時の源泉金額は、前年の所得に応じた金額で

5月までの源泉金額は、前々年の所得に応じた金額になります。


私の場合だと

妻(青色事業専従者)の給料から

今年の5月の給与の時は、住民税の源泉税が1200円(前々年の所得に応じた金額)でしたが

6月の給与の時は、1900円(前年の所得に応じた金額)になります。


まあ、身内なので

間違ったとしても

「ごめん、翌月修正する」

で、済む話ですが

意外と忘れてしまうことが多いので

最初から正しくやった方が後々楽です。

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