←ブログランキングに参加しています。押していただけると嬉しいです
起業家志望 ブログランキングへ
こんにちは、不動産でセミリタイヤ 横田紳一です。
家族を専従者にしている方も多いと思いますが
専従者に給与を払う時
6月は気をつけなければならないことがあります。
それは住民税の源泉金額が
6月から変わることがあるということです。
専従者の国税は年末調整します。
何も修正がなければ、そのまま確定され
社会保険料や生命保険料などの控除がある場合
専従者が確定申告し確定されます。
その後
住民税は国税が確定したことを受けて
賦課決定され
次の6月からその次の年の5月までの給与から
雇い主(大家さん)が源泉徴収し納税することになっています。
例えば
平成26年の所得税の確定申告が平成27年3月なら
市町村が、それに基いて賦課決定し
平成27年の6月~平成28年の5月までの給料から源泉される
こういう流れになります。
ですので
6月の給料支払時の源泉金額は、前年の所得に応じた金額で
5月までの源泉金額は、前々年の所得に応じた金額になります。
私の場合だと
妻(青色事業専従者)の給料から
今年の5月の給与の時は、住民税の源泉税が1200円(前々年の所得に応じた金額)でしたが
6月の給与の時は、1900円(前年の所得に応じた金額)になります。
まあ、身内なので
間違ったとしても
「ごめん、翌月修正する」
で、済む話ですが
意外と忘れてしまうことが多いので
最初から正しくやった方が後々楽です。
←ブログランキングに参加しています。押していただけると嬉しいです
起業家志望 ブログランキングへ
