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こんにちは、不動産でセミリタイヤ よこしんです。
新レポートを掲載申請しました。
テーマは、消費税還付です。
消費税の仕組みは
事業者が税負担をお客様に順番に送っていって
全額を最終消費者が負担するように設計されています。
ところが
住宅の家賃って非課税のため
不動産賃貸業ってお客様に税負担をさせることが出来ません。
これって不合理って思いませんか?
消費税が導入された当初は
住宅の家賃も課税だったので
不動産賃貸業を営む人間にとっては
その改正は、消費税改悪だったと言えそうです。
不動産賃貸の経費って
減価償却費や利息の支払いなど
課税されないものが多いです。
しかし
建物の取得や建築の消費税って
かなり大きいので
これは何とか取り戻せしたいですよね。
例えば
5000万円の建物の購入で
400万円戻ってくるわけですから
これは大きいですね。
そのための
課税回避行為が
いわゆる、“自販機を使った消費税還付”です。
もちろん自販機ではなく
駐車場でも同じ理屈ということになります。
詳しくはレポートを読んでいただきたいのですが
簡単に言うと
平成22年に
“自販機を使った消費税還付”を封じる改正がされました。
そんな改正するよりも
住宅家賃を課税に戻してくれって感じですが・・・
その22年の改正によって
多くの人が
中には税理士でさえ
「“自販機を使った消費税還付”は完全に終わった。」
って思ったようです。
しかし
「うちの事務所には、それでも消費税還付できるノウハウがある。」
と、言う税理士もいます。
そのノウハウって機密事項なので
どんなものか知ることは出来ませんが
私なりに
「これとちゃうかな?」
と、思われることをレポートにまとめてみました。
こういうのは
法律の裏をかいた課税逃れですので
脱税ではありませんが
100%節税とも言いにくいです。
なので
税務署から見れば
よく思われないですが
そもそも最終消費者ではない我々が
消費税負担をモロに被るのも
合理性を欠いているので
まあ仕方がないのかなぁと思います。
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