現在妊娠5ヶ月(19週と4日)のプレママ、よこぴーです^^
今日は、子供を産んでからも働き続ける意志のあるママさんたちに用意されている制度「産前・産後休暇」について調べてみました。
1.産前・産後休暇の期間はどれくらい???
1)産前休暇(任意)
・出産予定日の6週間前から。(出産予定日も含む)
・この休暇は強制ではないですが、本人からの申し出があった場合は必ず与える。
→うちの会社の場合は出産予定日の8週間前から可能でした。
2)産後休暇(強制)
・実出産日の翌日から数えて8週間。
・このうち6週間は強制的な休業で、働いてはいけない。
▼▼参考▼▼産前・産後の休暇(労働基準法65条)
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0065jou.html
2.産前・産後休暇中のお給料はどうなるの??
1)事業主が決めることができる
・有給/無給のいずれかは、労働協約、就業規則等で定めるところによる。
・無給であれば健康保険法により標準報酬日額の6割が出産手当金として支給される。
◆うちの会社の場合◆
・「無給」と規定されていました。
・ただし、健康保険組合からの補償があります。
※ご自身の会社の規約を確認してみてくださいね!
2)具体的にどんな補償があるの?
①出産手当金
産前産後休暇を取得して、会社からのお給料が無給になったときに加入している健康保険から支給されるお金です。
・期間:①産前→出産の日以前42日間
②産後→出産の日後56日間。
・金額:標準報酬日額 × (2/3) × 日数。
◆うちの会社の場合◆
・「出産手当金」のほかに「出産手当付加金」も支給されるそう。
出産手当金・出産手当付加金合わせて、合計標準日額の85%をもらえます。
・申請できるのは、「出産後」。(出産日が確定しないと日数が計算できない)
産前・産後に分けて申請する。
・支給日は申請後の26日。
私は、予定日が22日のため、申請が間に合わなければ1ヶ月待つことになるかも・・。
産んだらすぐに申請書を提出しなくっちゃ!!!ww
・産後については、出産後56日経過しないと申請できないため、1ヶ月間お金が振り込まれない月があります・・・;;
(今知っておいてよかったーーーー)
※これも、会社の健康保険によると思うので、ご自身の健保を調べてみてくださいね!
▼▼参考▼▼出産手当金(健康保険法第102条)について
http://www.matsui-sr.com/yougo/yougo-shaho-3.htm
②出産育児一時金
出産による入院などにかかった費用を補填してくれるものです。
原則として、一児につき42万円支給されます。
(出産については普段の自己負担3割という制度は適用されない)
直接支払制度があり、分娩予定の医療機関等へ書面にて承諾することにより、窓口での支払いが出産育児一時金(42万)を超えた額だけですむようになったそうです。
(H21.10.1より)
◆私が分娩している予定の医療機関では◆
・直接支払い制度は適用されているようでした。
病院で申請書を出せば、健康保険組合への請求処理は特に不要なようです。
3.まとめ
色々な名前のお金があって、何がなんだかよくわからなかったのですが、少しずつ調べていくうちになんとなくわかってきました。
事前に色々調べておいて、そのときになってあわてないように準備していかないと^^☆
知らないことがたくさんあって楽しいなーーー。
うちの会社では、育児休暇についての申請も産前休暇申請と同時にやらなければいけないようなので、どうやって取得していくか、についてはまた調査しながら決めていきたいと思います。
今日の記事に関しては、こちらの本がだいぶ参考になりました。
わかりやすいのでおすすめです^^
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